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景観法の枠組み

景観法の枠組み

  • 【景観法の対象地域のイメージ】 【景観法の対象地域のイメージ】

基本理念

  • 良好な景観は現在及び将来におけるお国民共通の資産です
  • 良好な景観は、地域の自然、歴史、文化等と人々の生活、経済活動等との調和により形成されるため、適正な制限の下にこれらが調和した土地利用がなされる必要があります
  • 地域の個性を伸ばすよう多様な景観形成が図られなければなりません
  • 景観形成は、観光や地域の活性化に大きな役割を担うことから、住民、事業者及び地方公共団体の協働によりすすめられなければなりません
  • 景観形成は、良好な景観の保全のみならず、新たな創出を含むものです

責務

  • 責務
  • 責務

お問合せ先

事業振興部 都市住宅課 景観相談窓口

  • 電話番号:011-709-2311(内線5879・5867)
  • ファクシミリ:011-738-0235

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