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景観まちづくり

美しい国、まちづくりのために

 良好な景観を保全し活用することにより、観光や地域の活性化が促進されます。
 景観法は適正な制限の下に地域の自然、歴史、文化及び人々の生活、経済活動等と調和した土地利用がなされるようつくられました。
  • 美しい国、まちづくりのために

お問合せ先

事業振興部 都市住宅課 景観相談窓口

  • 電話番号: 011-709-2311(内線5879・5867)
  • ファクシミリ: 011-709-2800

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