現在位置の階層

  1. トップページ
  2. 都市住宅課
  3. 景観まちづくり
  4. 景観法活用例

景観法活用例

 景観法を活用しすることによって、街は調和のとれた景観を保ち、観光や地域の活性化にも影響します。
 ここでは「景観法」を活用した際の街のイメージをご覧いただけます。

【例えば…】

歩行者にとって魅力のない商店街は…

 地域主導で景観協定を定め、ショーウィンドウや日除けの色、ワゴンの設置などについて、統一感を図ることにより、商店街の活性化を図ることができます。
  • 画像
  • 画像

街並みにそぐわない巨大でけばけばしい広告物…

画像
 景観計画に屋外広告物の設置基準を定め、デザインや色彩を制限することにより、街並みに調和した広告物の掲出が可能になります。

デザインや色彩が統一されていない建築物

画像
 景観計画区域や景観地区においてデザインや色彩などを制限することにより、周辺と調和した建築物を誘導できます。

斜線制限による不揃いなスカイライン

画像
 景観地区において、建築物の高さや壁面の位置等を定めることにより、斜線制限が適用除外され、統一したスカイラインが形成されます。

潤いや統一感のない道路空間

画像
 道路を景観重要公共施設に位置付けることにより、舗装、ガードレール、並木などが景観計画に基づいて整備されます。

スペースに余裕があり、有効利用が望まれる

画像
 公共空間におけるオープンカフェ等の設置の際に、景観協議会を活用することにより、街の賑わい創出を図ることができます。

景観上重要な建造物が活かされていない

画像
 良好な景観の形成に重要な景観重要建造物として位置付けることにより、地域のランドマークとなる建造物を積極的に保全することが可能になります。

各種リンク

お問合せ先

事業振興部 都市住宅課 景観相談窓口

  • 電話番号:011-709-2311(内線5879・5867)
  • ファクシミリ:011-738-0235

現在位置の階層

  1. トップページ
  2. 都市住宅課
  3. 景観まちづくり
  4. 景観法活用例