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支援・整備

 景観計画を策定すると、次の様な支援・整備を行うことが可能となります

景観重要公共施設の整備等

景観重要公共施設

 景観行政団体が、景観計画区域内の景観上重要な公共施設を、公共施設の管理者の同意を得て、景観重要公共施設として景観計画に位置づけることにより、各管理者は景観計画に基づいて公共施設の整備を行うことになります。

 対象となる公共施設:道路、河川、都市公園、海岸、港湾、漁港、自然公園による公園事業に係わる施設 など

電線共同溝

 景観計画に位置付けられた景観重要道路を、電線共同溝法における「電線共同溝整備道路」に指定することが可能になります。


 交通量の多い幹線道路でなくても、景観上の必要性が高い地区・歴史的街並みを形成する地区等の非幹線道路を「電線共同溝整備道路」に指定し、その整備が促進されます。
 (景観法第48条「電線共同溝の整備等に関する特別措置法」の特例)

【効果イメージ】
  • 整備前 整備前
  • 整備後 整備後

関係省庁との連携

景観農業振興地域整備計画(景観農振計画)

 景観計画区域内にある農業振興地域について策定することができます。(農林水産省との連携)

•景観施策と農業施策(生産力最大化)の調和を図るために景観農振計画を策定することができます。
•例えば、景観農振計画に従った利用がなされていない耕作放棄地等について、景観整備機構が土地所有者に代わって耕作することができます。

自然公園法の特例

 景観計画に位置づけられた自然公園内における建築物の新築等についてきめ細やかなルールづくりが可能になります。(環境省との連携)

•景観計画に位置付けられた国立公園や国立公園内の建築物の建築等に対して、よりきめ細やかな基準とし、景観上支障があれば許可しないことができます。

重要文化的景観

 都道府県または市町村の申出に基づき、景観計画区域や景観地区の中から文化庁長官が重要文化的景観を選定し、支援します。(文化庁との連携)

【規制緩和による支援】(建築基準法の特例)

景観地区における斜線制限の適用除外

 壁面の位置、高さの最高限度等を定めることにより、斜線制限の適用が除外され、統一されたスカイラインが形成されます。(下図参照)
  • 【整備前】 【整備前】
  • 【整備後】 【整備後】

景観重要建造物に関する規制緩和

 現状の外観を保存するため、条例を定めることによって、建築基準法上の制限の一部を緩和することが可能になります。
  • 規制緩和

    防火措置の緩和、接道義務の制限緩和、建ぺい率制限の緩和など

予算による支援

■都市開発資金の拡充
景観計画区域内の土地区画整理事業を無利子貸付対象に追加します  
■社会資本整備総合交付金(街なみ環境整備事業)や関連補助事業(景観改善推進事業)が活用できます

税制による支援

■所得税、法人税の特例
地方公共団体の定める景観計画に位置付けられた景観重要公共施設に関する事業のために有効に利用できる土地等を、地方公共団体または景観整備機構へ譲渡した場合、当該譲渡所得について1,500万円の特別控除が適用されます。

各種リンク

お問合せ先

事業振興部 都市住宅課 景観相談窓口

  • 電話番号:011-709-2311(内線5867・5879)
  • ファクシミリ:011-709-2800

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