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開示請求について

Q1 開示請求の対象となる行政文書は?

 開示請求の対象となる 「行政文書」は、一定の媒体に記録された 「文書、図画及び電磁的記録」です。その範囲は 「職員が職務上作成・取得したもの」であって 「職員が組織的に用いるもの」として 「行政機関が保有しているもの」とされています。
 なお、書店などで購入したり、図書館等の施設を利用するなどにより、一般にその内容を容易に知り得るもの(官報、白書、新聞、雑誌、書籍など)や、公文書館などにおいて歴史的・文化的な資料として価値があるために特別の管理がされているものは、情報公開法の対象外となります。

Q2 開示請求できる人は?

 行政文書の開示請求は、個人、法人、団体を問わず誰にでもできます

Q3 開示請求の方法は?

 行政文書開示請求書(請求書は、当ホームページ及び情報公開窓口で入手できます。)に必要事項を記入し、情報公開窓口に提出して請求します。また、請求は、郵送又はオンライン申請でも可能です。電子メールやFAXによる請求は、認められていません。
※オンライン申請による開示請求の方法については、e-Gov電子申請システム(デジタル庁)をご覧ください。

Q4 請求する行政文書の特定は?

 行政文書開示請求書には、「請求する行政文書の名称等」を具体的に記載する必要があります。
 請求する行政文書の名前などが分からない場合は、その内容を明記して情報公開窓口で相談の上、請求する行政文書を特定することになります。
 なお、北海道開発局で保有している行政文書ファイルのリストは、国土交通省及び電子政府の総合窓口のホームページで見ることができます。

  • 北海道開発局及び国土交通省の行政文書ファイルを調べたい方は、国土交通省ホームページの『情報公開及び公文書管理』の「請求文書の特定」をクリックしてください。
  • 各省庁の行政文書ファイルを調べたい方は、電子政府の総合窓口のホームページの「各省庁の行政文書ファイル管理システム」をクリックしてください。

Q5 手数料は?

 開示請求をするときには、請求の際、1件につき300円(オンライン申請の場合は200円)の手数料(開示請求手数料)が必要になります。
 また、開示を実施するときにも、行政文書の種類及び数量並びに実施方法(閲覧又は写しの交付等)に応じた手数料(開示実施手数料)が必要になります。ただし、開示する行政文書が少量の場合、開示請求手数料のみで済む場合があります。
(詳しくは、以降の開示実施手数料の計算例を参照してください。)
 国土交通省における手数料は、収入印紙(オンライン申請の場合は電子納付に対応している金融機関)での納付となります。
 なお、収入印紙の消印は、北海道開発局で行いますので押さないでください。

開示請求手数料の計算例

 開示実施手数料は、その開示の実施方法に応じ、定められた算定方法に従って基本額(複数の実施方法を選択した場合は、それぞれの合算額)を計算し、その額が300円(オンライン申請の場合は200円)までは無料、300円(オンライン申請の場合は200円)を超える場合は、当該額から300円(オンライン申請の場合は200円)を差し引いた額となります。

○紙文書を紙で交付希望する場合
 例)100頁の紙の行政文書(白黒60頁、カラー40頁・A3判以下)を複写機により用紙に白黒及びカラーで複写したものの交付
【算定方法】
・(白黒)用紙1枚につき10円
・(カラー)用紙1枚につき20円
【基本額】1400円(60頁×10円+40頁×20円)
【手数料】1100円(1400円-開示請求手数料(300円))
 
○紙文書をCD-Rで交付希望する場合
 例)100頁の紙の行政文書(白黒60頁、カラー40頁・A3判以下)をスキャナにより電子化しCD-Rに複写したもの(PDFファイル)の交付
【算定方法】
・CD-R1枚につき100円
・(白黒、カラー問わず)用紙1枚につき10円
【基本額】1100円(1枚×100円+100頁×10円)
【手数料】800円(1100円-開示請求手数料(300円))

 
○電磁的記録を紙で交付希望する場合
 例)100頁の電磁的記録(PDFファイル)の行政文書(白黒60頁、カラー40頁・A3判以下で構成)を用紙に白黒及びカラーで出力したものの交付
【算定方法】
・(白黒)用紙1枚につき10円
・(カラー)用紙1枚につき20円
【基本額】1400円(60頁×10円+40頁×20円)
【手数料】1100円(1400円-開示請求手数料(300円))
 

○電磁的記録をCD-Rで交付希望する場合
 例)100頁の電磁的記録(PDFファイル)の行政文書(白黒60頁、カラー40頁・A3判以下で構成)をCD-Rに複写したものの交付
【算定方法】
・CD-R1枚につき100円
・(白黒、カラー、頁数問わず)1ファイルにつき210円
【基本額】310円(1枚×100円+1ファイル×210円)
【手数料】10円(310円-開示請求手数料(300円))
 
※なお、開示の実施方法については、上記例以外の方法を選択可能な場合もあります。

Q6 どんな行政文書でも見られるの?

 請求があった行政文書については、その中に不開示情報が記録されている場合を除き、開示しなければならないこととされています。

※不開示情報としては、次のものなどが定められています。詳細は、情報公開法第5条を参照してください。
  • 特定の個人を識別できるような個人情報
  • 事業を営む個人、法人、団体に関する情報で、公にすると財産権などを侵害するおそれがある情報
  • 公にすると外交や国防に不利益を生じさせるおそれがある情報
  • 公にすると、公共の安全や秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
  • 国の機関や地方公共団体の情報で、公にすると意思決定などの中立性を損なうおそれがある情報
  • 国の機関や地方公共団体の情報で、公にすると事務や事業の遂行に支障を及ぼすおそれがある情報


※不開示情報に該当するかどうかの審査は、情報公開法及び国土交通省の審査基準に基づき行われます。

  • 国土交通省の審査基準を参照したい方は、国土交通省ホームページの『情報公開及び公文書管理』をクリックしてください。

Q7 開示、不開示の決定にはどれくらい期間がかかるの?

 開示、不開示の決定については、請求を受け付けた日の翌日から起算して、原則30日以内に決定し、請求者に書面で通知します。

Q8 決定に不服があるときには?

 決定に不服がある場合、行政不服審査法の規定に基づき「不服申立て」を行うことができます。不服申立てを受けた行政機関の長は、情報公開審査会に諮問を行い、その答申を尊重しつつ裁決等を行うこととされています。
 なお、開示決定の処分や不服申立てに対する裁決等について、裁判所に行政事件訴訟(情報公開訴訟)を提起することができます。

Q9 開示の実施は?

 実施方法については、開示決定通知書にて通知しますので、同封されている「行政文書の開示の実施方法等申出書」に必要事項を記載し、開示実施手数料相当額の収入印紙を貼付して、情報公開窓口に返送してください。
 なお、「写しを希望」された場合は、情報公開窓口で直接交付を受けるほか、郵送することも可能です。その場合には、郵送料相当額の郵便切手を上記申出書の返送時に同封してください。

Q10 行政文書の保存期間は?

 行政文書の保存期間は、「国土交通省行政文書管理規則」第14条(保存期間)の規定に基づき定められています。
  • 国土交通省行政文書管理規則を参照したい方は、国土交通省のホームページの『情報公開及び公文書管理』をクリックしてください。
  • 個々の行政文書ファイルの保存期間を知りたい方は、行政文書ファイル管理簿の保存期間を参照してください。

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