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海岸保全区域(胆振海岸)に関する各種手続きについて

海岸保全区域(胆振海岸)に関する各種手続きについて

 海岸保全区域内の土地を排他独占的に使用する場合においては、海岸法第7条に基づく占用許可を受ける
必要がありますが、釣りや散歩などで利用する場合は自由使用であり、占用許可を受ける必要はありません。

自由使用と特別使用について

 海岸保全区域内の土地を排他独占的、継続的に使用する場合においては、海岸法に基づく許可を受ける
必要があります。しかし、釣りや散歩などで利用する場合は自由使用であり、許可を受ける必要はありま
せん。
・土地の占用・・・海岸保全区域内の土地を排他的、継続的に使用する場合は許可が必要です。
         【海岸法第7条】
・土石の採取・・・海岸保全区域内で土石(砂を含む)を採取する場合は許可が必要です。
         【海岸法8条第1項】
・工作物の新築(改築)・・・海岸保全区域内で、工作物の新築及び改築を行う場合は許可が必要です。
              また、既に許可を受けた工作物を除却する場合にも本条による許可が必要
              となります。【海岸法第8条第2項】
・土地の掘削(盛土、切土)・・・海岸保全区域内で土地の形状を変える(掘削、盛土、切土等)行為を
                行う場合は許可が必要です。

自由使用について

 釣りや散歩などについては自由使用であり、他の利用者の迷惑にならないように配慮して利用していただ
くようご協力お願いいたします。

※海岸保全区域の自由使用について、資料を提出していただく必要はなく、自由に使えるのですが、使用
内容や規模、使用場所の利用状況(占用された土地等)、使用日時(管理者が使用する等)によっては、
利用を制限させていただくこともありますので、詳細については管轄する事務所へお問い合わせください。

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