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届出・申請について

道路関係

国道で異常を発見したら

  • 小樽開発建設部(工務課)
  • 倶知安開発事務所
  • 小樽道路事務所
  • 岩内道路事務所
緊急の場合、「道路緊急ダイヤル」へご連絡をお願いいたします。

国道でガードレール、道路照明等道路附属物を壊したら

  • 倶知安開発事務所
  • 小樽道路事務所
  • 岩内道路事務所
国道で事故を起こして街路灯、街路樹、柵、道路標識等を壊した場合は修繕工事の費用の負担又は修繕工事を行うことになりますので、警察署に連絡するとともに、道路の保全、交通の安全確保のためにもできるだけ速やかに管轄の担当事務所又は「道路緊急ダイヤル」へ連絡してください。

道路占用、承認工事の申請をしたい

  • 倶知安開発事務所
  • 小樽道路事務所
  • 岩内道路事務所
【道路承認工事】(道路法第24条)
車両出入り口設置のための歩道の切り下げ、取付道路の設置、取付道路の設置に伴う盛土や整地などの工事をしたい場合は事前に最寄りの道路事務所に申請をして承認を受ける必要があります。承認に当たってはその工事の必要性や道路交通への支障の有無などを審査します。歩道の切り下げ幅や舗装の構造などの基準が定められていますので、不明な点は各担当事務所総務課管理係へご相談下さい。
【道路占用許可】(道路法第32条)
道路を占用したい場合は道路管理者の許可が必要になります。また以下3つの条件を満たす必要があります。
(1) 許可することができる物件であること
 例えば、電柱、上下水道管、ガス管、工事用足場、突出し看板、日よけなど
(2) 道路敷地外に余地がなくやむを得ないものであること
(3) 許可基準に適合すること

占用するためには許可基準があります。特定の者の営利目的で公共性がない占用は認められません。また、道路の安全を確保できないものも認められません。占用物件ごとに基準が定められていますので、不明な点は各担当事務所総務課管理係へご相談下さい。
許可できないもの
自動販売機、置看板、のぼり、立看板、商品台を設置したり、はり紙やポスターを電柱などに貼り付けることは違法になります。
「占用手続きはインターネットによる申請が可能です」
道路管理者による道路の占用許可のほかに、道路交通法の規定により所轄警察署長から「道路使用許可」を受ける必要があります。(道路交通法第77条)
その際、「道路占用許可」と「道路使用許可」の申請はどちらか一方の窓口を経由して行うことができます。(道路法第32条第4項、道路交通法第78条第2項)

特殊車両の通行許可について

  • 小樽開発建設部(公物管理課)

国道の幅員(道路の幅)等のお問い合わせについて

  • 倶知安開発事務所
  • 小樽道路事務所
  • 岩内道路事務所
  • 開発建設部・事務所等の地図
開発建設部・事務所等の連絡先と所在地
名称 電話番号 郵便番号 所在地
小樽開発建設部 (0134) 23-5259 047-8555 小樽市潮見台1丁目15番5号
倶知安開発事務所 (0136) 22-0133 044-0007 虻田郡倶知安町北7条東1丁目
4番地の9
倶知安開発事務所
蘭越分庁舎(河川課)
(0136) 57-5331 048-1301 磯谷郡蘭越町蘭越町
222番地の16
小樽道路事務所 (0134) 22-9116 047-0036 小樽市長橋4丁目14番34号
岩内道路事務所 (0135) 62-1491 045-0002 岩内郡岩内町字東山104番地

河川関係

尻別川直轄区間における河川占用等について

  • 小樽開発建設部(公物管理課)
  • 倶知安開発事務所(総務課)
  • 倶知安開発事務所蘭越分庁舎(河川課)

その他(道路・河川共通)

敷地の所管確認

道路・河川敷地との境界等証明について

  • 小樽開発建設部(公物管理課)

お問合せ先

公物管理課

  • 住所:小樽市潮見台1丁目15番5号
  • 電話番号:0134-23-5259(代表)

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