河川管理者 |
河川は公共に利用されるものであって、その管理は、洪水や高潮などによる災害の発生を防止し、公共の安全を保持するよう適正に行われなければなりません。この管理について権限をもち、その義務を負う者が河川管理者です。具体的には、一級河川については、建設大臣(河川法第9条第1項)、二級河川については都道府県知事(同法第10条)、準用河川については市町村長(同法第100条第1項による河川法の規定の準用)と河川法に定められています。 |
一級水系 |
国土保全上または国民経済上特に重要な水系は、建設大臣が直接管理します。全国で一級水系に指定された水系は、109水系です。(平成10年度末現在)。 |
二級水系 |
一級水系以外の水系は、二級水系として都道府県知事が管理します。全国で二級水系に指定された水系は、2,713水系です。(平成10年度末現在)。 |
単独水系 |
一級水系,二級水系以外の水系です。 |
大臣管理区間 指定区間外区間 |
一級水系については建設大臣が直接管理しますが、その中の主要な河川を2つに区分し、特に重要な幹川を建設大臣管理区間と呼びます。(次の指定区間と対比して「指定区間外区間」とも呼びます)。 |
指定区間 |
大臣管理区間以外の河川は、一定規模以上の水利権などを除いて、通常の管理を都道府県知事に委任しています。この区間は、建設大臣が指定することによって決まるので、指定区間と呼びます。 |
一級河川 |
一級水系に係わる河川で、建設大臣が指定した河川です。全国で13,935河川が一級河川に指定されています。(平成10年度末現在)。 |
二級河川 |
二級水系に係わる河川で、都道府県知事が指定した河川です。全国で7,029河川が二級河川に指定されています。(平成10年度末現在)。ちなみに、一級水系の中に二級河川はあり得ません。 |
準用河川 |
河川法の規定の一部を準用し、市町村長が管理する河川です。一級水系・二級水系・単独水系にかかわらず設定されます。 |
普通河川 |
一級河川・二級河川・準用河川以外の小河川を普通河川と呼びます。実際の管理は、市町村などが行っています。 |