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河川における許認可手続きについて - 河川敷地占用許可の基本方針

河川敷地占用許可の基本方針

基本方針

 河川敷地の占用は、次に掲げる基準に該当し、かつ、必要やむを得ないと認められる場合に許可することができます。この場合においては、その地域における土地利用の実態を勘案して公共性の高いものが優先されます。
 
1.治水上又は利水上支障が生じないものであること。
  河川本来の機能を阻害するような、つまり、治水上又は利水上の支障があるような占用は認められません。


2.河川の自由使用を妨げないものであること。
 河川は公共用物ですので、自由使用は価値あるものとして維持されなければなりません。従って、占用許可申請の対象となる土地の周辺において、全体として自由使用のための場所が確保されていることが必要であり、占用施設が長区間にわたって連続する場合は許可されません(公園・緑地等の占用については、自由使用のための場所と考えます)。
 
3.河川環境基本計画が定められている場合において、当該計画に定められている箇所に該当する場合は、当該計画に定める事項と整合性を失わないものであること。
 河川環境管理基本計画では、その河川空間管理計画において、河川空間配置計画を定めて、河川敷地のゾーニングを行っています。
 河川敷地のゾーニングとしては自然ゾーン、自然利用ゾーン、整備ゾーンの3ゾーンに区分されており、占用許可がこれらゾーニングと整合したものになるようにするのが趣旨です。例えば、自然ゾーンにおいては運動場等の施設のための占用は認めることはできず、自然利用ゾーンにおいては、自然に親しむタイプの公園、散策路等の施設以外は認められないことになります 

4.河川及びその周辺の土地利用の状況、景観その他自然的及び社会的環境を損なわないものであること。
 占用により環境を損なうことがないことを求めるものです。

 

ご注意!

個人が散策、ボート遊びやバーベキューなどをする場合は、自由使用として特に申請を必要としませんが、大規模なイベントなどを催されるときはご相談ください。
 
※次のものは原則的に許可されません。
 1.公的主体以外の面的な占用。
 2.河川構造物等に著しく支障を与えるおそれのあるもの。
 3.水防活動に支障を及ぼすもの。

お問合せ先

公物管理課

電話番号:0166-32-1649(河川スタッフ)


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