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公物管理課[河川]

公物管理課[河川]

[河川取水利用]

 水利権とは、特定の目的(水力発電、かんがい、水道等)のために、その目的を達成するのに必要な限度において、流水を排他的・継続的に使用する権利のことをいいます。

[河川占用][河川利用(採取)][河川利用(形状変更)]

 散歩等で河川敷地を使用するときには、河川管理者の許可はいりませんが、河川敷地の占用(特定の者が継続的に河川を使用すること)等を行うためには、河川管理者の許可が必要となります。
  お問い合わせや申請窓口、管理河川区間は下記をご覧ください。
→問い合わせ先
 
 
公物管理課 河川スタッフ
〒085-8551
釧路市幸町10丁目3番地 釧路地方合同庁舎内
0154-24-7182
→申請窓口
釧路河川事務所 総務課管理係
釧路市幸町10丁目3番地 釧路地方合同庁舎内
0154-21-5301

[河川愛護モニター]

河川等占用許可申請(電子メールによる申請書の受付窓口)

お問合せ先

公物管理課河川スタッフ

  • 電話番号:0154-24-7182

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