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水産基盤整備事業

 釧路開発建設部では、平成14年4月1日から施行された漁港漁場整備法の規定に基づく「直轄特定漁港漁場整備事業」として、第3種漁港の厚岸、落石及び第4種漁港の大津、歯舞、羅臼の各漁港の整備を行っています。
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漁港の種類

● 第1種漁港
 主に地元漁業の漁船が利用する漁港です。

● 第2種漁港
 利用範囲が第1種漁港と第3種漁港の中間の漁港です。

● 第3種漁港
 全国的に活動している漁船が利用する漁港です。

● 特定第3種漁港
 第3種漁港のうち、水産業の振興上、特に重要な漁港です。

● 第4種漁港
 離島やその他の辺地にあって、漁場の開発や漁船の避難上、特に必要な漁港です。

漁港整備の概要

第3種漁港
第4種漁港

お問合せ先

築港課

  • 住所:釧路市幸町10丁目3番地
  • 電話番号:0154-24-7325
  • ファクシミリ:0154-24-6873

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