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水産基盤整備事業
釧路開発建設部では、平成14年4月1日から施行された漁港漁場整備法の規定に基づく「直轄特定漁港漁場整備事業」として、第3種漁港の厚岸、落石及び第4種漁港の大津、歯舞、羅臼の各漁港の整備を行っています。
漁港の種類
● 第1種漁港
主に地元漁業の漁船が利用する漁港です。
● 第2種漁港
利用範囲が第1種漁港と第3種漁港の中間の漁港です。
● 第3種漁港
全国的に活動している漁船が利用する漁港です。
● 特定第3種漁港
第3種漁港のうち、水産業の振興上、特に重要な漁港です。
● 第4種漁港
離島やその他の辺地にあって、漁場の開発や漁船の避難上、特に必要な漁港です。
主に地元漁業の漁船が利用する漁港です。
● 第2種漁港
利用範囲が第1種漁港と第3種漁港の中間の漁港です。
● 第3種漁港
全国的に活動している漁船が利用する漁港です。
● 特定第3種漁港
第3種漁港のうち、水産業の振興上、特に重要な漁港です。
● 第4種漁港
離島やその他の辺地にあって、漁場の開発や漁船の避難上、特に必要な漁港です。