釧路川水系の管理区分について
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釧路川水系の管理区分について
釧路川河川管理マップ
※指定区間外区間(河川法第9条第1項)
国土交通大臣によって指定された一級河川で、北海道知事に委任した区間(指定区間)以外の区間を指定区間外区間(直轄管理区間)といいます。直轄管理区間の管理は、国(北海道開発局)が行います。
※指定区間(河川法第9条第2項)
国土交通大臣によって指定された一級河川の管理は、原則として国土交通大臣が行いますが、区間と事項を定めて北海道知事に管理事務の一部を委任することができます。この国土交通大臣の指定により知事が委任された区間を指定区間といいます。
※2条8号区間(河川法施行令第2条第8号)
指定区間のうち河川工事を国土交通大臣が行い、管理を知事が行います。
釧路川水系の管理区分
一級河川の管理は原則として国土交通大臣が行っていますが、区間と事項を定めて都道府県知事に管理事務の一部を委任しています。主な管理区分は次のとおりです。
項 目
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指定区間外区間
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指定区間
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国土交通 大臣が 行う管理 |
都道府県 知事が 行う管理 |
国土交通 大臣が 行う管理 |
都道府県 知事が 行う管理 |
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河川整備基本方針の策定及び変更 |
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河川整備計画の策定及び変更 |
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河川台帳(水利台帳)の調製保管 |
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ダム、水門、樋門樋管、堤防護岸等の 河川管理施設の維持管理 |
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河川区域、河川保全区域、河川予定地、 河川立体区域、河川保全立体区域及び 河川予定立体区域の指定 |
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ダム、水門、閘門、橋その他工作物の 新築等で、治水上影響が著しいと認めら れるものに係わる許可等 |
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流水占用、土地占用、土砂等の採取、 工作物の新築、土地の掘削等の許可等の処分 |
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河川保全区域、河川予定地における土地の 掘削の許可等 |
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兼用工作物の工事等の協定の締結 |
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調査、工事等のための立ち入り等 |
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廃川敷地等の管理 |
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河川工事の施行 |
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特別な場合の改良工事 |
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指定区間外の一級河川の改良工事の 施工に伴い必要を生じた河川工事で、 当該改良工事と一帯として施工する 必要があるものを施工すること(2条7号区間) |
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異常渇水時における水利使用の調整に 関するあっせん又は調停 |
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異常渇水時の水融通の承認 |
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特定水利使用に関する許可 (流水の占用、土地占有、工作物の新築、 土石等の採取、土地の掘削等を含む)等 ・発電のためにするもの ・取水量が1日につき最大2500m3以上又は 給水人口が1万人以上の水道のためにするもの ・取水量が1日につき最大2500m3以上の 鉱工業水道のためにするもの ・取水量が1秒につき最大1m3以上又は かんがい面積が300ha以上のかんがいのために するもの |
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洪水時等における緊急措置 |
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緊急時における利水ダムの洪水調節の ための指示 |
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洪水予報指定河川:洪水のおそれがあると 認められるときは、気象庁長官と共同して、 その状況を水位又は流量を示して関係都道 府県知事に通知するとともに、必要に応じ 報道機関の協力を求めて、これを一般に周 知させる(釧路川では本川が対象)。 |
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