マンション管理業
マンション管理業
お知らせ 【マンション管理業者の標識の様式が変更となります!】
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則」が改正され、令和6年6月30日からマンション管理業者の事務所で掲示している標識が変更となります。
- 改正内容
・上記に伴い、標識の縦の長さを「30cm以上」から「25cm以上」に変更
- 施行日
なお、令和6年6月30日以前に掲示している標識については、令和6年9月末までの間に修正してくださ
い。
- ウェブサイトへの標識内容の掲載
ェブサイトにも標識の記載事項を掲載することを推奨します。
なお、ウェブサイトに掲載したことをもって、法第71条に規定する「標識の掲示義務」が果たされるも
のではありませんので、ご留意願います。
マンション管理業者及び管理業務主任者の登録に関する事務

北海道開発局では、北海道内に主たる事務所や住所があるマンション管理業者及び管理業務主任者の登録事務を行っています。
- 「マンション管理業について」(国土交通省HP)(外部サイト)(新規ウィンドウで開く)
- 「マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準」(PDF形式183KB)(国土交通省HP)(外部サイト)(新規ウィンドウで開く)
- 「マンション管理業者に対する監督処分等情報」
登録申請の手続
マンション管理業者の登録申請の手続等
マンション管理業者の登録申請の手続
※標準処理期間は、申請書を受け付けてから90日間程度です。
(1)マンション管理業者の登録(更新)申請手続
(2)マンション管理業者の申請関係様式
管理業登録を受けた後の主な手続等の注意点
マンション管理業者として登録を受けると、下記の義務等が生じますので怠ることのないよう、業務の適正な運営に心がけて下さい。
- 専任の管理業務主任者の設置(法第56条~第69条)
事務所ごと、受託管理組合数30組合につき1名以上の配置が必要です。
(※専任:その事務所に常勤し、専らその業務に従事)
規定に抵触するに至った場合は、2週間以内に規定に適合させるための措置が必要です。
- 標識の掲示(法第71条)
事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、標識を掲示しなければなりません。
- 変更の届出(法第48条)
登録事項に変更があったときは、30日以内に届け出なければなりません。
管理業務主任者の登録申請の手続等
管理業務主任者の登録申請の手続
※標準処理期間は、申請書を受け付けてから30日間程度です。
(1)管理業務主任者の登録(更新)申請等手続等
- 「管理業務主任者の登録(更新)申請等手続等」(国土交通省HP)(外部サイト)(新規ウィンドウで開く)
- (管理業務主任者登録実務講習、管理業務主任者証交付講習について)(外部サイト)(新規ウィンドウで開く)
(2)管理業務主任者の登録申請等に必要な書類一覧表
(3)管理業務主任者の申請関係様式
管理業務主任者登録後の主な手続等の注意点
※手続等を怠ることのないよう、注意して下さい。
- 変更の届出(法第62条第1項)
登録している氏名、住所、本籍、従事先に変更があったときは、遅滞なく届け出なければなりません。
- 管理業務主任者証の有効期間は5年間です。(法第60条第3項)
更新案内の通知は行いません。有効期間切れにご注意ください。
- 主任者証の返納(法第60条第4項)
有効期間満了や訂正、更新等により効力を失った主任者証については速やかに管轄の地方整備局(北海道開発局)へ返納しなければなりません。
※マンション管理適正化法の一部について紹介しましたが、詳細は法令・施行規則等をご確認下さい。