測量業
お知らせ
◎測量業の新規申請・更新申請・役員の変更にかかる変更申請につきましては、令和7年4月1日より、
「役員等一覧表」の添付が必要となります。
「役員等一覧表」の添付が必要となります。
◎測量業の登録申請においては、添付書類として登記事項証明書の提出を求めていましたが、令和6年2月
1日から登記事項証明書の取得・添付が不要となります。
1日から登記事項証明書の取得・添付が不要となります。
◎測量業法第55条の13により規定されている 営業所ごとにおくべき測量士(誓約測量士)の変更があった
場合の届出様式(「測量士の変更届出書」)が国土交通省ホームページに掲載されました。
誓約測量士を変更される場合は、ご提出をお願いします。
場合の届出様式(「測量士の変更届出書」)が国土交通省ホームページに掲載されました。
誓約測量士を変更される場合は、ご提出をお願いします。
測量業の登録等について
登録の要件及び登録方法
登録の要件は、登録しようとする営業所(常時、測量の請負契約を締結する事務所。以下同じ。)ごとに常勤の測量士を1人以上置くことです。
登録を受けるには、所定の様式を作成のうえ、添付書類とともに提出してください。
登録を受けるには、所定の様式を作成のうえ、添付書類とともに提出してください。
登録の有効期限と更新
登録の有効期間は5年です。引き続き登録を継続する場合は、有効期間満了の日の90日前~30日前までの間に登録の更新の申請をしなければなりません。申請がない場合は有効期間満了とともに登録が消除されます。
登録免許税及び登録手数料について
新規登録をおこなう場合は、登録免許税の納付が必要です。札幌北税務署又は日本銀行歳入代理店又は郵便局等で納付してください。また、更新登録に必要な登録手数料は、申請書に収入印紙を貼付して納付することになります。
登録を受けている測量業者が提出を義務付けられている書類
登録を受けている測量業者は、一定の書類を所定の期限内に提出する義務があります。これらの提出を怠ると、登録を消除されること等がありますので十分に注意して下さい。
- 測量法第55条の8の規定に基づく書類(財務報告)
- 変更登録の申請等
- 廃業等の届出
登録証明書の発行について
登録を受けている測量業者は、登録証明書の発行を受けることができます。
1.発行の要件
2.発行の手続き
1.発行の要件
①測量法に定める報告書等(財務報告、変更登録申請等)を提出していること。
②前回の発行から3ヶ月以上経過していること。(3ヶ月経過前に再度発行を希望する場合は、前回の登録証明書の原本を添付して申請することができます。)
②前回の発行から3ヶ月以上経過していること。(3ヶ月経過前に再度発行を希望する場合は、前回の登録証明書の原本を添付して申請することができます。)
2.発行の手続き
①登録証明願の正本を2部提出してください。
②返信用封筒(住所・宛名を記載し、所要の切手を貼付したもの)を添付してください。
③必要な審査を経て処理しますので、当日の証明はできません。余裕をもって請求してください。
通常発行期間は、受付から1週間前後です。
②返信用封筒(住所・宛名を記載し、所要の切手を貼付したもの)を添付してください。
③必要な審査を経て処理しますので、当日の証明はできません。余裕をもって請求してください。
通常発行期間は、受付から1週間前後です。
申請書類提出に当たっての必要書類一覧及び様式等ダウンロード
- 提出部数は、正本が1部、写が営業所が所在する都道府県数(北海道だけなら1部)、添付書類は正本用に1部となります。(ただし、廃業等の届出は正本1部のみ提出。)
- 登録等の終了後に、通知書(登録証明においては証明書)を送付することとなりますので、書類を提出される際には、返信用封筒(住所・宛名を記載し、所要の切手を貼付したもの)を添付してください。
- 登録要件等の確認のため、一覧に記載している書類以外にも追加提出を依頼することがありますので、ご了承ください。
(国土交通省ホームページ内「●申請書類提出に当たっての必要書類一覧」をご覧ください。)
登録に関するQ&A
(国土交通省ホームページ内「●登録に関してよくある質問(Q&A)」をご覧ください。)
その他
測量業に関する詳細はこちらでご確認ください。