建設関連業行政
建設関連業行政
建設関連業(測量業、建設コンサルタント、地質調査業)の適正な運営と健全な発展を図ることを目的として登録制度を実施しています。
※詳細は、下記リンクをクリックして下さい。
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測量法における測量業を営むに当たっては、個人、法人、元請、下請に関わらず、測量法の定めるところにより、測量業者の登録を受けなければなりません。
主に土木に関する21の登録部門の全部又は一部について建設コンサルタントを営む者が、一定の要件を満たした場合に、国土交通大臣の登録を受けることができます。
土木建築に関する工事に必要な地質又は土質について調査等を行う地質調査業を営む者が、一定の要件を満たした場合に、国土交通大臣の登録を受けることができます。
お知らせ
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、書類の提出は原則郵送としてください
● 提出を忘れずに!!
登録を受けている測量業者、建設コンサルタント、地質調査業者は、一定の書類を所定の期限内に提出する義務があります。
これらの提出を怠ると、登録を消除される等がありますので十分に注意して下さい。
登録を受けている測量業者、建設コンサルタント、地質調査業者は、一定の書類を所定の期限内に提出する義務があります。
これらの提出を怠ると、登録を消除される等がありますので十分に注意して下さい。