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建設関連業行政

建設関連業行政

 建設関連業(測量業、建設コンサルタント、地質調査業)の適正な運営と健全な発展を図ることを目的として登録制度を実施しています。
 ※詳細は、下記リンクをクリックして下さい。
 測量法における測量業を営むに当たっては、個人、法人、元請、下請に関わらず、測量法の定めるところにより、測量業者の登録を受けなければなりません。
 主に土木に関する21の登録部門の全部又は一部について建設コンサルタントを営む者が、一定の要件を満たした場合に、国土交通大臣の登録を受けることができます。
 土木建築に関する工事に必要な地質又は土質について調査等を行う地質調査業を営む者が、一定の要件を満たした場合に、国土交通大臣の登録を受けることができます。

お知らせ

  • 令和3年1月より、各提出書類への押印は不要となりました。押印省略のご協力をお願いします。
  • 建設関連業者登録の電子申請システムがリニューアルされました。詳細はこちらをご覧ください。
  • 提出を忘れずに!!
  登録を受けている測量業者、建設コンサルタント、地質調査業者は、一定の書類を所定の期限内に提出する義務があります。
 これらの提出を怠ると、登録を消除されること等がありますので十分に注意して下さい。
  • 書類の提出方法について
 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から郵送での提出をお願いしておりましたが、持参による提出も受付いたします。
 なお、窓口が混み合う場合があるため、引き続き郵送での提出にご協力をお願いします。

お問合せ先

事業振興部 建設産業課 企画係

  • 電話番号:011-709-2311(内線5890)
  • ファクシミリ:011-738-0235

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