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地質調査業

お知らせ

◎令和6年4月1日より地質調査業者登録申請書様式が更新されました。各種申請の際は新様式にてご提出を
 お願いします。

地質調査業の登録等について

登録の要件及び登録方法

 登録の要件は次のとおりです。
 登録を受けるには、所定の様式を作成のうえ、添付書類とともに提出して下さい。

1.「技術管理者」を置く者であること
 地質調査の技術上の管理をつかさどる専任の者(「技術管理者」という)で次の①~③のいずれかに該当するものを置くことが必要です。
 なお、技術管理者は常勤し、その業務に専任する必要があります。
①学校教育法による大学(旧大学令による大学を含む。以下同じ。)又は高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む。以下同じ。)において別表第1項に掲げる学科を修めて卒業した後、地質調査に関し15年以上の実務経験を有する者
②国土交通大臣が①に掲げる者と同等以上の知識及び技術を有するものと認定した者
③技術士法による二次試験のうち技術部門を建設部門(選択科目を土質及び基礎とするものに限る。)又は応用理学部門(選択科目を地質とするものに限る。)とするものに合格し、同法による登録を受けている者
 
2.登録営業所ごとに「現場管理者」を置く者であること
 現場における地質又は土質の調査及び計測を管理する専任の者(「現場管理者」という)で次の①~②のいずれかに該当するものを置くことが必要です。
 なお、現場管理者は常勤し、その業務に専任する必要があります。
 
①学校教育法による高等学校(旧中等学校令における実業学校を含む。)において別表第2項に掲げる学科を修めて卒業した後10年以上又は同法による大学若しくは高等専門学校において別表第3項に掲げる学科を修めて卒業した後8年以上地質又は土質の調査及び計測に関する実務の経験を有する者
②国土交通大臣が①に掲げる者と同等以上の知識及び技術を有するものと認定した者

3.財産的基礎又は金銭的信用を有する者であること
 法人の場合は、資本金が500万円以上であり、かつ、自己資本が1000万円以上であることが必要です。
 また、個人の場合は、自己資本が1000万円以上であることが必要です。
別表
第1項 土木工学(農業土木又は森林土木に関する学科を含む。以下この表において同じ。)
建築学、鉱山学、地学又は物理学に関する学科
第2項 土木工学、建築学、地質工学又は機械工学に関する学科
第3項 土木工学、建築学、鉱山学、地学、物理学又は機械工学に関する学科

登録の有効期限と更新

 登録の有効期間は5年です。引き続き登録を継続する場合は、有効期間満了の日の90日前~30日前までの間に登録の更新の申請をしなければなりません。申請がない場合は有効期間満了とともに登録が消除されます。

登録を受けている地質調査業者が提出を義務付けられている書類

 登録を受けている地質調査業者は、一定の書類を所定の期限内に提出する義務があります。これらの提出を怠ると、登録を消除されること等がありますので十分に注意して下さい。

  1. 現況報告書
  2. 変更登録の届出等
  3. 廃業等の届出

申請書類提出に当たっての必要書類一覧及び様式等ダウンロード

  1. 提出部数は、正本1部となります。(ただし、現況報告書は正本2部。)
  2. 登録等の終了後に、通知書(現況報告書においては確認済みとした1部)を送付することとなりますので、書類を提出される際には返信用封筒(住所・宛名を記載し所要の切手を貼り付けたたもの)を添付してください。
  3. 登録要件等の確認のため、一覧に記載している書類以外にも追加提出を依頼することが ありますので、ご了承ください。
(国土交通省ホームページ内「●申請書類提出に当たっての必要書類一覧」をご覧ください。)

登録に関するQ&A

(国土交通省ホームページ内「●登録に関してよくある質問(Q&A)」をご覧ください。)

その他

地質調査業に関する詳細はこちらでご確認ください。

お問合せ先

事業振興部 建設産業課 企画係

【受付時間】平日 9:30~12:00、13:00~16:30
 電話番号:011-709-2311(内線5890) ファクシミリ:011-738-0235


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