住宅瑕疵担保履行法に係る届出
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住宅瑕疵担保履行法に係る届出
住宅瑕疵担保履行法に係る届出
「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」に基づき、平成21年10月1日以降に新築住宅を引き渡す建設業者又は宅地建物取引業者には、資力確保措置(保証金の供託又は保険への加入)が義務付けられました。 詳しくは、住宅瑕疵担保制度ポータルサイトをご覧下さい。
また、毎年3月31日の基準日ごとに、供託や保険の加入状況について、許可・免許を受けている行政庁に届出が必要となります。
北海道開発局では、北海道に主たる営業所(事務所)を有する国土交通大臣許可(免許)事業者の届出を受付けます。(北海道知事許可(免許)事業者につきましては、主たる営業所(事務所)の所在する(総合)振興局が届出先となります。)
■特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)に基づく「基準日届出」について、令和6年3月31日基準日から、基準日届出システムの利用範囲が拡大されました。詳細はこちらからご確認ください。
※北海道開発局に届出を行う全事業者がご利用可能です。なお、従来どおり、紙での届出も受け付けます。
※北海道知事に届出を行う事業者は、従来どおり紙での届出をお願いします。
北海道開発局では、北海道に主たる営業所(事務所)を有する国土交通大臣許可(免許)事業者の届出を受付けます。(北海道知事許可(免許)事業者につきましては、主たる営業所(事務所)の所在する(総合)振興局が届出先となります。)
■特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)に基づく「基準日届出」について、令和6年3月31日基準日から、基準日届出システムの利用範囲が拡大されました。詳細はこちらからご確認ください。
※北海道開発局に届出を行う全事業者がご利用可能です。なお、従来どおり、紙での届出も受け付けます。
※北海道知事に届出を行う事業者は、従来どおり紙での届出をお願いします。
■令和3年5月28日に公布された「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律」が令和3年9月30日に一部施行されることに伴い、新築住宅を引き渡した事業者に課される資力確保措置の状況についての基準日届出が年1回となります。
■令和7年3月31日基準日以降、基準日前1年間に引き渡した新築住宅の戸数が0戸である事業者については、住宅瑕疵担保責任保険法人からの「0戸である旨の保険契約締結証明書」の送付が行われないこととなりました。
詳しくは以下住宅瑕疵担保ポータルサイトのHP(国土交通省HP)をご覧ください
詳しくは以下住宅瑕疵担保ポータルサイトのHP(国土交通省HP)をご覧ください