建設業行政
建設業の皆様へ
建設業の皆様へ -新着情報-
建設業行政に「建設業の許可の取り消し処分の公告」を追加しました
建設業者のための建設業法 -適正取引のための22の鉄則-(令和7年6月)を更新しました
第三次・担い手3法(品確法と建設業法・入契法の一体的改正)について(令和6年)
インボイス制度に関する相談窓口について
事業者等の皆様へ
建設業従事者の長時間労働改善に向けて令和6年4月以降、建設業においても時間外労働の上限規制が適用されています。
著しく短い工期の設定は建設業法で禁止されています。
令和5年1月から建設業許可及び経営事項審査等の電子申請の受付を開始しています。
建設業行政
建設業法は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図るため、建設業を営む者について許可制度を実施すること等により、建設工事の適正な施工の確保を図り、建設工事の発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、公共の福祉に寄与することを目的としています。
建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合を除き建設業許可が必要です。また、建設業を営もうとする営業所が2以上の都道府県に所在する場合は、国土交通大臣が許可をします。
国、地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負おうとする建設業許可業者は必ず受けなければならない審査で、許可を受けた行政庁(国土交通大臣又は都道府県知事)の審査を受ける必要があります。
法に基づき、毎年、資力確保措置(住宅瑕疵担保保証金の供託又は住宅瑕疵担保責任保険の加入)状況を、基準日(3月31日)から3週間以内(~4月21日)に許可又は免許を受けた行政庁へ届出が必要です。
建設業の経営支援の取組として、融資制度や債権保全事業を紹介しています。
人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資等により、経営力の向上を実施するための「経営力向上計画」の認定を受けることにより、税制措置や各種金融支援等を受けることができます。
我が国の経済・社会基盤の持続可能性を維持し、建設分野においても深刻化する人手不足への対応として、専門性・技能を有する外国人材の受け入れに必要な特定技能外国人受入計画の認定審査を行っています。
不法盛土の発生防止と建設発生土の適正利用等を徹底する観点から創設された制度であり、建設発生土の最終搬出先までの確認を元請業者から引き継ぐストックヤード運営事業者の登録・公表等を行っています。
建設業者による不正行為等について、統一的な基準に基づいて厳正に対処し、もって建設業に対する国民の信頼確保と不正行為等の未然防止に寄与することを目的に、北海道開発局では指導・監督を行っています。
建設業を支える担い手の確保・育成に関する情報、技能者の資格や現場での就業履歴等を登録・蓄積し,技能経験に応じて適切に処遇されることを目指す建設キャリアアップシステムに関する情報等です。