建設業の許可について
建設業の許可について
建設業を営む場合には、軽微な建設工事を除いて、建設業の許可を受けなければなりません。営業所が2以上の都道府県の区域にまたがる場合は国土交通大臣の許可が、営業所が全て北海道内にある場合は北海道知事の許可が必要になります。
北海道開発局では、国土交通大臣の許可事務のうち、北海道内に主たる営業所を置き建設業を営もうとする場合の許可事務を行っています。
北海道開発局では、国土交通大臣の許可事務のうち、北海道内に主たる営業所を置き建設業を営もうとする場合の許可事務を行っています。
許可申請の手続
申請の手引き
- 建設業許可申請・変更の手引き(令和7年6月) (PDF:5.05MB)
- (手引抜粋)建設業許可を受けた後に届出等を行う必要がある書類 (PDF:328KB)
- (手引抜粋)申請様式等の記載例 (PDF:3.90MB)
- (手引抜粋)Q&A(よくある質問) (PDF:651KB)
★★以下のサイトにおいて、申請書類の作成が可能なソフトが無料で利用できます。
(各機関の申請書類作成ソフトのダウンロードページへ移動します)
(各機関の申請書類作成ソフトのダウンロードページへ移動します)
書類の簡素化について
申請書の提出先・提出方法
都道府県経由事務の廃止に伴い、令和2年4月1日から、国土交通大臣許可業者の許可申請、届出の窓口が変わっています。北海道庁の窓口ではなく、北海道開発局 建設産業課へ直接提出してください。
令和5年1月から建設業許可及び経営事項審査等の電子申請の受付を開始しています。
※ご注意ください ~ 行政書士でない者が、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類の作成を行うことは行政書士法(昭和26年法律第4号)により禁止されており、違反した場合、罰則があります。