建設業の許可について
建設業の許可について
建設業を営む場合には、軽微な建設工事を除いて、建設業の許可を受けなければなりません。営業所が2以上の都道府県の区域にまたがる場合は国土交通大臣の許可が、営業所が全て北海道内にある場合は北海道知事の許可が必要になります。
北海道開発局では、国土交通大臣の許可事務のうち、北海道内に主たる営業所を置き建設業を営もうとする場合の許可事務を行っています。
北海道開発局では、国土交通大臣の許可事務のうち、北海道内に主たる営業所を置き建設業を営もうとする場合の許可事務を行っています。
許可申請の手続
申請の手引き
- 建設業許可申請・変更の手引き(令和6年2月) (PDF:12.3MB)
- (手引抜粋)建設業許可を受けた後に届出等を行う必要がある書類 (PDF:121KB)
- (手引抜粋)申請様式等の記載例 (PDF:10.2MB)
- (手引抜粋)Q&A(よくある質問) (PDF:1.10MB)
書類の簡素化について
申請書の提出先・提出方法
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から郵送での提出をお願いしておりましたが、持参による提出も受付いたします。
なお、窓口が混み合う場合があるため、引き続き郵送での提出にご協力をお願いします。