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建設業に係る個人情報の取扱い

建設業に係る個人情報の取扱い

 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第58号)の平成17年4月1日施行に伴い、個人情報の取扱いについて、国土交通大臣の許可を受けている建設業者(新規許可申請をする者を含む。)の皆様へ、以下のとおりお知らせします。

建設業許可申請に係る個人情報の利用目的等

国土交通大臣が、建設業法第3条の規定に基づき提出される建設業の許可の申請書(同法第6条に基づく許可申請書の添付書類及び第11条(第17条で準用するものを含む。)に基づく変更等の届出書を含む。以下「許可申請書等」という。)により取得する個人情報は、次のとおり利用し、第三者に提供します。

•許可申請の審査事務(国土交通大臣及び都道府県知事が行う許可審査事務において相互に利用する場合を含みます。)
•建設業の許可を受けた者に対する指導監督等の事務
•許可申請書等の閲覧
•国、地方公共団体及び建設業法施行令第27条の2に規定する法人が行う建設工事の発注業務について必要となる情報の提供(公共工事発注支援データベースシステムにより提供するものを含みます。)
•行政機関が保有する個人情報の保護に関する法律第8条第2項に規定による次の利用又は提供
(1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき
(2) 国土交通大臣が法令に定める所掌事務の遂行に必要な限度で利用するとき
(3) 他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で利用するとき
(4) 専ら統計の作成又は学術研究の目的のための提供するとき
(5) 本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき
(6) その他提供することについて特別の理由があるときの提供
 

経営事項審査(経営規模等評価及び総合評定値)申請に係る個人情報の利用目的等

国土交通大臣が、建設業法第27条の26の規定に基づき提出される経営規模等評価の申請書及び第27条の29の規定に基づき提出される総合評定値の請求(以下「経営事項審査申請等」という。)により取得する個人情報は、次のとおり利用し、第三者に提供します。

1.経営事項審査申請等の審査事務
2.経営事項審査申請等を行った者に対する指導監督等の事務
 

経営事項審査(経営規模等評価及び総合評定値)の審査結果に係る個人情報の利用目的等

国土交通大臣が、建設業法第27条の26の規定に基づき提出された経営規模等評価の申請及び第27条の29の規定に基づき提出される総合評定値の請求により提出された申請等の審査結果(以下「経営事項審査審査結果」という。)に作成する個人情報は、次のとおり利用し、第三者に提供します。
1.国、地方公共団体及び建設業法施行令第27条の2に規定する法人に対する経営事項審査審査結果の通知(公共工事発注支援データベースシステムにより提供するものを含みます。)
2.経営事項審査審査結果の公表(公表は、財団法人建設業情報管理センターに委任しており、同センターにおいて行っております。)
3.経営事項審査審査結果を受けた者に対する指導監督等の事務
4.行政機関が保有する個人情報の保護に関する法律第8条第2項に規定による次の利用又は提供
(1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき
(2) 国土交通大臣が法令に定める所掌事務の遂行に必要な限度での利用するとき
(3) 他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で利用するとき
(4) 専ら統計の作成又は学術研究の目的のために提供するとき
(5) 本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき
(6) その他提供することについて特別の理由があるときの提供
 

お問合せ先

事業振興部 建設産業課 建設業係

  • 電話番号:011-709-2311(内線5893)
  • ファクシミリ:011-738-0235

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