経営事項審査について
ページ内目次
経営事項審査について
経営事項審査
経営事項審査は、国、地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負おうとする建設業許可業者が必ず受けなければならない審査です。建設業許可業者は、許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事の審査を受けなければなりません。
▇ 令和7年7月に、経営事項審査の事務取扱いについて、 資本性借入金に係る改正が行われます。
詳しくは、下記をご参照ください。
▇ 令和7年7月に、経営事項審査の事務取扱いについて、 資本性借入金に係る改正が行われます。
詳しくは、下記をご参照ください。
■令和5年7月1日に建設業法施行規則が一部改正(一般建設業許可の営業所専任技術者の要件緩和)されたことに伴い、技術職員の資格区分及び加点対象業種が拡大されました。改正内容の詳細については下記をご参照ください。
■令和5年1月1日に経営事項審査の審査基準に係る改正がありました。詳しくは下記をご参照ください。
■令和3年4月1日に経営事項審査の審査基準に係る改正がありました。詳しくは下記資料をご参照下さい。
【審査の手引き・確認書類一覧ほか】
- 経営事項審査の手引き(令和7年7月以降) (PDF:2.15MB)
- (抜粋)経営事項審査に係る確認書類一覧表(令和7年7月以降) (PDF:323KB)
- 様式第4号、様式第5号、様式第6号 (XLSX:46.4KB)
- 「資本性借入金」該当証明書 様式 (PDF:246KB)
詳しい内容は
▇ 令和5年1月から建設業許可及び経営事項審査等の電子申請の受付を開始しています。
■申請時期について
決算終了後4ヶ月以内を目安に申請してください(3月決算の会社であれば、7月末日まで)。
※申請が集中する時期は、受付から結果通知までに2ヶ月以上かかることもありますので、余裕を持って申請してください。
※申請が集中する時期は、受付から結果通知までに2ヶ月以上かかることもありますので、余裕を持って申請してください。
(参考書式)
※ご注意ください ~ 行政書士でない者が、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類の作成を行うことは行政書士法(昭和26年法律第4号)により禁止されており、違反した場合、罰則があります。