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建設業 Q1

Q1:建設工事を請け負うには建設業の許可が必要ですか。

◆建設業の許可

A1:
建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事を除いて、建設業の許可を受けなければなりません。ここでいう「軽微な建設工事」とは、工事一件の請負代金の額が建築一式工事以外の工事にあっては500万円未満の工事、建築一式工事にあっては1,500万円未満又は延べ面積が150m2未満の木造住宅の工事です。
(建設業の許可は、次の29の業種があります.業種ごとに許可を取得する必要があります。土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、ほ装工事業、しゆんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業、解体工事業)


お問合せ先

事業振興部 建設産業課 建設業係

【受付時間】平日 9:30~12:00、13:00~16:30
 電話番号:011-709-2311(内線5893) ファクシミリ:011-738-0235

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