建設業 Q3
Q3:建設業の許可を受ける場合は,どこの役所に申請すればいいのでしょうか。
◆建設業の許可
A3:
建設業の許可については、国土交通大臣許可と知事許可があります.二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合には国土交通大臣の、一の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合には当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受ける必要があります。
詳しくは北海道開発局又は北海道の担当窓口にお問い合わせ下さい。
A3:
建設業の許可については、国土交通大臣許可と知事許可があります.二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合には国土交通大臣の、一の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合には当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受ける必要があります。
詳しくは北海道開発局又は北海道の担当窓口にお問い合わせ下さい。