建設業 Q4
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Q4:北海道開発局が許可を行う業者の範囲は?
◆建設業の許可
A4:
建設業法により建設業の許可行政庁が許可することとされており、北海道内に主たる営業所(本店)と他都府県に営業所(支店等)を設置して建設業を営む国土交通省大臣許可業者については北海道開発局長が行うこととなっていますので、北海道開発局へ提出してください。
なお、主たる営業所(本店)と従たる営業所(支店等)を北海道内のみに設置する場合は、北海道知事の許可が必要となりますので、北海道に申請してください。
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建設業法により建設業の許可行政庁が許可することとされており、北海道内に主たる営業所(本店)と他都府県に営業所(支店等)を設置して建設業を営む国土交通省大臣許可業者については北海道開発局長が行うこととなっていますので、北海道開発局へ提出してください。
なお、主たる営業所(本店)と従たる営業所(支店等)を北海道内のみに設置する場合は、北海道知事の許可が必要となりますので、北海道に申請してください。