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建設業 Q4

Q4:北海道開発局が許可を行う業者の範囲は?

◆建設業の許可

A4:
建設業法により建設業の許可行政庁が許可することとされており、北海道内に主たる営業所(本店)と他都府県に営業所(支店等)を設置して建設業を営む国土交通省大臣許可業者については北海道開発局長が行うこととなっていますので、北海道開発局へ提出して下さい


お問合せ先

事業振興部 建設産業課 建設業係

  • 電話番号:011-709-2311(内線5893)
  • ファクシミリ:011-738-0235

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