建設業 Q7
Q7:北海道開発局が審査を行う建設業許可業者の範囲は?
◆経営事項審査
A7:
経営事項審査については、建設業法により建設業の許可行政庁が審査することとされており、北海道内に主たる営業所(本店)と他都府県に営業所(支店等)を設置して建設業を営む国土交通省大臣許可業者については北海道開発局長が行うこととなっていますので、北海道開発局へ提出して下さい。
なお、北海道知事許可業者については北海道(各総合振興局・振興局)にお問い合わせ下さい。
A7:
経営事項審査については、建設業法により建設業の許可行政庁が審査することとされており、北海道内に主たる営業所(本店)と他都府県に営業所(支店等)を設置して建設業を営む国土交通省大臣許可業者については北海道開発局長が行うこととなっていますので、北海道開発局へ提出して下さい。
なお、北海道知事許可業者については北海道(各総合振興局・振興局)にお問い合わせ下さい。