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建設業 Q6

Q6:経営事項審査とは? 建設業者は経営事項審査を受けなければならないのですか。

◆経営事項審査

A6:
経営事項審査とは、国、地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない、建設業者の経営に関する客観的事項についての審査です。
公共工事の各発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者についての資格審査を行うこととされており、資格審査の項目としては、欠格要件に該当しないかどうかを審査した上で、客観的事項と主観的事項の審査結果を点数化し、順位付け、格付けに採用しています。
このうち、客観的事項の審査が経営事項審査といわれる審査制度であり、建設業者の施工能力や経営状況等を客観的な指標で評価する項目です。

・ 経営事項審査は、「経営状況」(Y)と「経営規模、技術力その他の客観的事項(経営規模等評価)」(XZW)について分かれており、審査はこれらの数値により評価を行うものです。
・ 「経営状況の分析」については国土交通大臣が登録した「経営状況分析機関」が行い、「経営規模等評価」については建設業の許可行政庁が行っています。

  • 経営事項審査


お問合せ先

事業振興部 建設産業課 建設業係

【受付時間】平日 9:30~12:00、13:00~16:30
 電話番号:011-709-2311(内線5893) ファクシミリ:011-738-0235


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