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建設業 Q11

Q11:「…定期点検」「…保守」等の件名の工事がありますが、これらは、工事経歴あるいは経営事項審査の完成工事高に計上することができますか?

◆経営事項審査

A11:
単なる「…定期点検」「…保守」等は建設工事には該当しないと思われます。
ただし、建設業法第24条に規定されているとおり、如何なる名義に関わらず、建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約となります。
件名で建設工事に該当するか否かが判断されるものではなく、発注者とどのような内容の契約をしたかによって判断されるので、建設工事であれば完成工事高あるいは経営事項審査の完成工事高に計上できます。


お問合せ先

事業振興部 建設産業課 建設業係

【受付時間】平日 9:30~12:00、13:00~16:30
 電話番号:011-709-2311(内線5893) ファクシミリ:011-738-0235


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