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建設業 Q12

Q12: 工事現場には「主任技術者」を配置しなければならないのですか。

◆施工体制について

A12:
建設業の許可を受けている者は、建設工事の適正な施工を確保するために建設業者が請け負った建設工事を施工する工事現場に、当該工事について一定の資格を有する者(主任技術者又は監理技術者)を置いて工事の施工の技術上の管理を行う必要があります。

◎ 主任技術者

建設業の許可を受けたものが建設工事を施工する場合には、元請・下請、請負金額に関わらず工事現場における工事の施工の技術上の管理をつかさどる者として、主任技術者を配置しなければならない。

● 一級国家資格者
(1級施工管理技士、1級建築士、技術士)
● 二級国家資格者 (2級施工管理技士等)
● 実務経験者 (大卒後3年以上の実務経験、高卒後5年以上の実務経験、10年以上の実務経験)

◎ 監理技術者

発注者から直接請け負った建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上となる場合には、特定建設業の許可が必要となります。そして、主任技術者に代えて監理技術者を配置しなければなりません。

● 一級国家資格者(1級施工管理技士、1級建築士、技術士)
● 実務経験者 (指定7業種は除く)
  • 主任技術者としての要件を満たす者のうち、元請として4,500万円以上の工事に関し2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
● 国土交通大臣特別認定者


お問合せ先

事業振興部 建設産業課 建設業係

  • 電話番号:011-709-2311(内線5893)
  • ファクシミリ:011-738-0235

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