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建設業 Q13

Q13:営業所技術者等(営業所技術者・特定営業所技術者)と工事現場に配置される主任技術者等は兼任できますか。

◆施工体制について

A13:
営業所技術者等は、営業所に常勤して専らその職務に従事することが求められています。当該営業所で契約が締結された専任を要しない工事の場合で工事現場と営業所が近接して常時連絡をとりうる体制にある場合は主任技術者となることは可能です。

そのほか、建設業法に技術者の兼任に関する特例が規定されています。
制度詳細は、国土交通省ホームページの「監理技術者制度運用マニュアル」をご確認ください。


お問合せ先

事業振興部 建設産業課 建設業係

【受付時間】平日 9:30~12:00、13:00~16:30
 電話番号:011-709-2311(内線5893) ファクシミリ:011-738-0235


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