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建設業 Q14

Q14: 専任の監理技術者・主任技術者が必要な建設工事とは?

◆施工体制について

A14:
公共性のある建設工事では、工事一件の請負金額が4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上のものについては、工事の安全かつ適正な施工を確保するために、工事現場ごとに専任の技術者を置かなければなりません。なお、専任技術者の配置は下請工事であっても必要です。

公共性のある工事とは

・ 国、地方公共団体の発注する工事
・ 鉄道、道路、ダム、上下水道、電気事業用施設等の公共工作物の工事
・ 学校、デパート、事務所等のように多数の人が利用する施設の工事等



お問合せ先

事業振興部 建設産業課 建設業係

【受付時間】平日 9:30~12:00、13:00~16:30
 電話番号:011-709-2311(内線5893) ファクシミリ:011-738-0235


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