建設業 Q14
Q14: 専任の監理技術者・主任技術者が必要な建設工事とは?
◆施工体制について
A14:
公共性のある建設工事では、工事一件の請負金額が4,500万円(建築一式工事の場合は9,000万円)以上のものについては、工事の安全かつ適正な施工を確保するために、工事現場ごとに専任の技術者を置かなければなりません。なお、専任技術者の配置は下請工事であっても必要です。
公共性のある工事とは
・ 国、地方公共団体の発注する工事
・ 鉄道、道路、ダム、上下水道、電気事業用施設等の公共工作物の工事
・ 学校、デパート、事務所等のように多数の人が利用する施設の工事等
そのほか、建設業法に技術者の兼任に関する特例が規定されています。
制度詳細は、国土交通省ホームページの「監理技術者制度運用マニュアル」をご確認ください。
A14:
公共性のある建設工事では、工事一件の請負金額が4,500万円(建築一式工事の場合は9,000万円)以上のものについては、工事の安全かつ適正な施工を確保するために、工事現場ごとに専任の技術者を置かなければなりません。なお、専任技術者の配置は下請工事であっても必要です。
公共性のある工事とは
・ 国、地方公共団体の発注する工事
・ 鉄道、道路、ダム、上下水道、電気事業用施設等の公共工作物の工事
・ 学校、デパート、事務所等のように多数の人が利用する施設の工事等
そのほか、建設業法に技術者の兼任に関する特例が規定されています。
制度詳細は、国土交通省ホームページの「監理技術者制度運用マニュアル」をご確認ください。