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建設業 Q15

Q15: 一次下請負人の主任技術者は、近隣現場の主任技術者と兼務は出来ますか?


A15:
請負代金が4,000万円(建築一式の場合は8,000万円)未満で専任が求められない工事については、各工事現場においてその職務(施工の技術上の管理等)を誠実に行うことが可能な範囲に限り、一人の技術者が複数の工事現場の主任技術者を兼務することは可能です。また、専任が必要な工事(請負代金が4,000万円(建築一式の場合は8,000万円)以上のもの)であっても、密接な関連のある二つ以上の工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工する場合には、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができることとされています。なお、専任の監理技術者については、大規模な工事に係る統合的な管理を行う性格上、二以上の工事を兼務することは認められません。


お問合せ先

事業振興部 建設産業課 建設業係

【受付時間】平日 9:30~12:00、13:00~16:30
 電話番号:011-709-2311(内線5893) ファクシミリ:011-738-0235


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