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建設業 Q16

Q16: 施工体制台帳等はどのような場合に作成が必要ですか。


A16:
特定建設業者で当該建設工事を施工するために総額4,500万円(建築一式の場合は7,000万円)以上の下請負契約を行った場合は、施工体制台帳及び施工体系図を作成しなければなりません。なお、公共工事については、下請契約の金額にかかわらず施工体制台帳等を作成しなければなりません。


お問合せ先

事業振興部 建設産業課 建設業係

  • 電話番号:011-709-2311(内線5893)
  • ファクシミリ:011-738-0235

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