建設業 Q16
Q16: 施工体制台帳等はどのような場合に作成が必要ですか。
A16:
特定建設業者で当該建設工事を施工するために総額5 ,000万円(建築一式の場合は8,000万円)以上の下請負契約を行った場合は、施工体制台帳及び施工体系図を作成しなければなりません。なお、公共工事については、下請契約の金額にかかわらず施工体制台帳等を作成しなければなりません。
(参考)公共工事における発注者への施工体制台帳提出義務の合理化
建設キャリアアップシステムを利用する場合で、公共工事発注者が施工体制台帳の記載事項をシステムで確認することができる場合は、公共工事発注者への施工体制台帳提出義務が免除されます。(令和6年12月13日施行 入契法第15条第2項)