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建設業 Q17

Q17: 施工体制台帳への下請契約の記載は、少額の契約のもの、施工期間の極めて短いものでも全て記載する必要がありますか。・・・・・

Q17:
施工体制台帳への下請契約の記載は、少額の契約のもの、施工期間の極めて短いものでも全て記載する必要がありますか。建設業許可を受けていない業者との少額な請負契約についても必要ですか。

A17:
契約金額や施工期間を理由に、施工体制台帳への下請契約の記載を省略することができません。


お問合せ先

事業振興部 建設産業課 建設業係

【受付時間】平日 9:30~12:00、13:00~16:30
 電話番号:011-709-2311(内線5893) ファクシミリ:011-738-0235


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