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建設業 Q19

Q19: 建設業者が建設業法に違反している行為(一括下請負など)をしている場合などは、指導や建設業法の相談についてはどのようにしたら・・・

Q19:
建設業者が建設業法に違反している行為(一括下請負など)をしている場合などは、指導や建設業法の相談についてはどのようにしたらいいのでしょうか。

A19:
一括下請負ですが、建設業者は、その請け負った建設工事の完成について誠実に履行することが必要です。したがって、次のような場合は、元請負人がその下請工事の施工に実質的に関与していると認められているときを除き、一括下請負に該当します。 
  • 請け負った建設工事の全部又はその主たる部分を一括して他の業者に請け負わせる場合
  •  請け負った建設工事の一部分であって、他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して他の業者に請け負わせる場合
「実質的に関与」とは、元請負人が自ら総合的に企画、調整及び指導(施工計画の総合的な企画、工事全体の的確な施工を確保するための工程管理及び安全管理、工事目的物、工事仮設物、工事用資材等の品質管理、下請負人との間の施工の調整、下請負人に対する技術指導、監督等)を行うことをいいます。単に現場に技術者を置いているだけではこれに該当せず、また、現場に元請負人との間に直接的かつ恒常的な雇用関係を有する適格な技術者が置かれない場合には、「実質的に関与」しているとは言えないことになりますので注意してください。
建設業法には、指示、営業の停止、許可の取消しの規定があり、一括下請負はもちろんのこと、違反行為があった場合は、その内容や情状に応じてこれらの監督処分が実施されます。
北海道開発局では、北海道内に主たる本店をおく大臣許可業者を主に、建設業法や入札契約適正化法等建設関連法令の周知に努めるとともに、必要に応じて、営業所・工事現場への立ち入りを行い、許可要件や施行体制の確認を行うとともに、不良・不適格業者の排除の徹底に取り組んでいます。

また、「建設Gメン」として、建設工事に関する取引において、「適正な請負代金」、「適正な工期設定」、「適切な価格転嫁」での契約締結がなされるよう、各種情報収集を通じて、請負契約の適正化及び建設工事に従事する者の適正な処遇の確保を図るため、建設業に関する各種取引状況の調査を目的に、建設業法第40条の4に基づき各種調査を行っています。

(何を調査するのか?)
発注者、元請業者、下請業者に対して、新たに整備されたルールに係る取引実態を先行的に調査するとともに、既存ルールや労務費指針への対応状況など、不適当な取引行為の改善・取引の適正化を図るために必要となる各種状況を確認するための調査を行っています。

(何を基準に調査に入るのか?)
広く業界の取引実態を把握した上で取引の適正化を図っていく観点から、工事の規模や建設業者、時期を限定することなく調査を行っています。なお、限られた体制のなかで、実効性を確保していくため、下請取引実態調査等の書面調査で把握した疑義情報や「駆け込みホットライン」等に寄せられた通報なども活用し調査を行うほか、違反のおそれのあるものについては優先的に調査することとしています。

(通報は受け付けているか?)
各種通報については、駆け込みホットラインをご活用いただきますようお願いいたします。

建設業界における各種取引の適正化のため、Gメン調査へのご理解・ご協力をお願いいたします。
 


お問合せ先

事業振興部 建設産業課 建設業係

【受付時間】平日 9:30~12:00、13:00~16:30
 電話番号:011-709-2311(内線5893) ファクシミリ:011-738-0235


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