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建設業 Q5

Q5:一般建設業と特定建設業との違いは?

◆建設業の許可

A5:
建設業の許可は、許可を受けようとする業種ごとに、一般建設業又は特定建設業の許可を受けなければなりません。どちらの許可も建設工事の発注者から直接請け負う請負金額には制限がありませんが、特定建設業の許可を受けていない者は、発注者から直接請け負った一件の建設工事について、下請代金の額が4,500万円以上(建築工事業については7,000万円以上)となる下請契約を締結して施工することはできません。



お問合せ先

事業振興部 建設産業課 建設業係

  • 電話番号:011-709-2311(内線5893)
  • ファクシミリ:011-738-0235

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