協議会活動
道内における取組
平成31年2月12日
全日本土地区画整理士会北海道支部 平成30年度意見交換会において「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」について講演を行いました。
令和元年10月25日
公益社団法人北海道不動産鑑定士協会 第23回公的研修会において、所有者不明土地法により創設された新たな制度(地域福利増進事業、収用手続きの特例、土地所有者関連情報の提供等)について講演を行いました。
全国における取組
下記を参照ください。
地域福利増進事業の裁定事例
協議会に寄せられた質問・回答
〇よくある質問
Q 事業を行いたい場合には、どこに問合せしたら良いのですか?
A まずは、対象となる所有者不明土地の所在する市町村(下記リンクの一覧にある北海道内の各市町村担当窓口)に相談してください。
A まずは、対象となる所有者不明土地の所在する市町村(下記リンクの一覧にある北海道内の各市町村担当窓口)に相談してください。
Q 土地の所有者を知りたい場合には、必要な情報はどこから得られますか?
A 登記所に登記事項証明書を確認する外、地域福利増進事業に際し、市町村長等に対し、土地所有者に関する情報(住民票、固定資産課税台帳等の情報)の提供を請求することができます。
Q 地域福利増進事業により、知らない間に自分の土地が使われることがありますか?
A 都道府県知事は、公告、縦覧に際し、土地所有者の内、所在の判明している者に通知することとされています。そのため、登記簿を適切な状態にしている限り、知らない間に土地が使われていることはありません。
(登記簿を適切な状態にしていないと都道府県知事からの通知が届かない可能性があるため)