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河川協力団体制度について

河川協力団体制度について

 平成25年6月に河川法の一部が改正され、河川協力団体制度が創設されました。

河川協力団体とは

 河川協力団体とは、自発的に河川の維持、河川環境の保全等に関する活動を行うNPO等の民間団体を支援するものです。
 河川協力団体として活動を適正かつ確実に行うことができると認められる法人等が対象となり、河川管理者に対して申請を行います。申請を受けた河川管理者は、適正な審査の上、河川協力団体として指定します。
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河川協力団体の主な活動

  1. 河川管理者に協力して行う河川工事又は河川の維持
  2. 河川の管理に関する情報又は資料の収集及び提供
  3. 河川の管理に関する調査研究
  4. 河川の管理に関する知識の普及及び啓発
  5. 上記に附帯する活動

全道の河川協力団体の活動状況は以下の資料をご覧ください。

河川協力団体に指定されると
  1. 法律上に規定されている河川協力団体として指定されることになります。
  2. 許可の簡素化
河川協力団体が活動するために必要となる河川法上の許可※等について、河川管理者との協議をもって足りることとなります。 

 ※ ・工事等の実施の承認(河川法第20条)
・土地の占用の許可(河川法第24条)
・土石以外の河川産出物の採取の許可(河川法第25条後段)
・工作物の新設等の許可(河川法第26条第1項)
・土地の掘削等の許可(河川法第27条第1項)
・権利の譲渡の承認(河川法第34条第1項(第24条及び第25条後段の許可に係る部分に限る。))
  1.  当該活動に関して、必要となる情報の提供等を河川管理者から受けられます。
  2.  河川管理者が必要と認める場合、河川管理施設の維持、除草等の委託を受けることも可能となります。委託先については、公募等の適正な手続を経て選定を行う予定です。
河川協力団体の募集について
令和5年度の募集は終了しました。

各種様式

申請される団体
活動内容を報告される団体
次の計画期間の活動実施計画を提出される団体
活動実施計画を変更される団体
名称等を変更する団体

河川協力団体の指定状況

現在の河川協力団体の指定状況は以下の資料をご覧ください。

お問合せ先

建設部 河川工事課

  • 電話番号:011-709-2311(内線5967)

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