特殊車両通行許可
特殊車両通行許可
道路の通行にあたっては、道路構造の保全と交通の危険防止のため、自由に通れる車両の重量や寸法の限度が設けられています。
これらを超える車両(特殊車両といいます。)を通行させようとする者は、道路管理者の許可を受けなければなりません。(道路法第47条の2第1項、車両制限令第3条)
これらを超える車両(特殊車両といいます。)を通行させようとする者は、道路管理者の許可を受けなければなりません。(道路法第47条の2第1項、車両制限令第3条)
特殊車両とは?
幅、高さ、長さ、総重量、軸重、隣接軸重、輪荷重、最小回転半径の一般的制限値を一つでも超える車両を「特殊車両」といい、道路を通行するには特殊車両通行許可が必要になります。
一般的制限値は以下のとおりです。
これらの条件を一つでも超えると特殊車両となります。
一般的制限値は以下のとおりです。
これらの条件を一つでも超えると特殊車両となります。
車 両 の 諸 元 | 一 般 的 制 限 値 | |
幅 | 2.5メートル | |
長 さ | 12.0メートル | |
高 さ | 3.8メートル (高さ指定道路においては4.1メートル) | |
重 さ | 総重量 | 20.0トン (高速自動車国道または重さ指定道路においては、車両 の長さ及び最遠軸距に応じて最大25トン) |
軸 重 | 10.0トン | |
隣接軸重 | ●隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満 18.0トン | |
(ただし、隣り合う車軸の軸距が1.3メートル以上、かつ隣り合う車軸 の軸重がいずれも9.5トン以下のときは19トン) |
||
●隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上 20.0トン | ||
輪荷重 | 5.0トン | |
最小回転半径 | 12.0メートル |
各種セミトレーラー及びフルトレーラー連結車の場合は、制限の緩和があります
「新規格車」とは?
新規格車とは、高速自動車国道及び重さ指定道路を自由通行できる車両を言います。
ただし、総重量が20tを超える車両がその他の道路を通行する場合は、特殊な車両として取り扱われ、許可申請が必要となります。
ただし、総重量が20tを超える車両がその他の道路を通行する場合は、特殊な車両として取り扱われ、許可申請が必要となります。
車 両 の 総 重 量 車両の長さ、最遠軸距に応じて |
単車 最大25トン | |
連結車 最大26トン | ||
長 さ | 12.0メートル以内 | |
幅 | 2.5メートル以内 | |
高 さ | 3.8メートル以内 | |
最小回転半径 | 12.0メートル以内 | |
軸 重 | 10トン | |
輪荷重 | 5トン |
北海道開発局の申請窓口
申請の窓口は、北海道開発局の各開発建設部(札幌・函館・小樽・旭川・室蘭・釧路・帯広・網走・留萌・稚内)となります。(国道を通行する場合。)
札幌開発建設部で全道分の申請の審査を行っております。
(国道を通行する場合)
電話:011-611-4160
FAX:011-611-4162
住所:札幌市中央区北2条西19丁目札幌開発建設部 分庁舎2階
申請に役立つ情報も掲載していますので、是非ともご覧ください。
札幌開発建設部で全道分の申請の審査を行っております。
(国道を通行する場合)
電話:011-611-4160
FAX:011-611-4162
住所:札幌市中央区北2条西19丁目札幌開発建設部 分庁舎2階
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特殊車両オンラインシステム
オンライン申請は無料です!
・申請者IDとパスワードは、初回ログイン時に無料で取得できます。
・申請経路が2以上の道路管理者が管理する道路に跨がる場合、協議手数料が掛かります。
・申請者IDとパスワードは、初回ログイン時に無料で取得できます。
・申請経路が2以上の道路管理者が管理する道路に跨がる場合、協議手数料が掛かります。