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河川に関する問い合わせ(許可) 2

事務手続方法

土地の占用許可申請(河川法第24条)

公園・広場・運動場等のため、河川敷地を専ら使用する場合は、土地の占用許可申請書を提出し、許可を受けてください。また、使用する河川敷地に橋梁、水道管、ガス管、船舶係留施設などの工作物を設置する場合や土地の形状を変更する場合には、あわせてそれぞれの許可申請が必要となります。

工作物の新築等の許可申請(河川法第26条)

工作物の新築等の許可申請
河川区域内の土地に工作物を新築、改築、除却しようとする場合には、工作物の土地の占用の許可申請(河川法第24条)も必要なため、同時申請してください。

なお、工作物の新築に伴う土地の掘削は、設置に伴う必然的行為であるため、別途河川法第27条の申請は不要です。
ご案内~申請書類の様式及び記入方法は、申請受付窓口までお問い合わせ下さい。

お問合せ先

倶知安開発事務所(総務課)

  • 住所:虻田郡倶知安町北7条東1丁目4番地の9
  • 電話番号:(0136)22-0133

倶知安開発事務所蘭越分庁舎(河川課)

  • 住所:磯谷郡蘭越町蘭越町222番地
  • 電話番号:(0136)57-5331

公物管理課

  • 住所:小樽市潮見台1丁目15番5号
  • 電話番号:0134-23-5259(代表)

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