河川に関する問い合わせ(許可) 2
事務手続方法
土地の占用許可申請(河川法第24条)
公園・広場・運動場等のため、河川敷地を専ら使用する場合は、土地の占用許可申請書を提出し、許可を受けてください。また、使用する河川敷地に橋梁、水道管、ガス管、船舶係留施設などの工作物を設置する場合や土地の形状を変更する場合には、あわせてそれぞれの許可申請が必要となります。
工作物の新築等の許可申請(河川法第26条)
河川区域内の土地に工作物を新築、改築、除却しようとする場合には、工作物の土地の占用の許可申請(河川法第24条)も必要なため、同時申請してください。
なお、工作物の新築に伴う土地の掘削は、設置に伴う必然的行為であるため、別途河川法第27条の申請は不要です。
なお、工作物の新築に伴う土地の掘削は、設置に伴う必然的行為であるため、別途河川法第27条の申請は不要です。