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石狩川公募型樹木等採取試行への参加者を募集します

石狩川公募型樹木等採取試行への参加者募集要項

令和5年8月14日
札幌開発建設部岩見沢河川事務所

 岩見沢河川事務所管内では、河川内の樹木を資源として有効に利用する観点から、採取した樹木をバイオマス燃料や製品の原料などとして活用していただける企業や住民を広く募集し、一定の条件を満たす方に採取を許可する「公募型樹木等採取」を試行しています。
 本試行により採取した樹木等については、自家消費などの制約はありません。採取者の判断で使用や加工或いは販売などをすることができます。
 この試行に参加を希望される方は、以下の【応募要領】を確認のうえ「応募様式」に必要事項を記入のうえ期日までに応募してください。
 ※応募者で伐採・積込・運搬を実施して頂く方法と、岩見沢河川事務所で実施する伐開工事で発生した仮置きしている樹木を採取していただく方法の公募を実施します。

【応募要領】

1.応募方法
 公募型樹木等採取の試行に参加を希望される方は、本募集要項を確認し、「別添様式-1応募様式」に必要事項を記入し、9月15日迄に郵送、FAX又はEメール(PDF形式)にて以下の宛先まで応募してください。
  応 募 先
郵送:〒068-0007 岩見沢市7条東9丁目3-1
札幌開発建設部 岩見沢河川事務所 千葉、田中、村上 宛
FAX:0126-25-1697
Email:hkd-sp-iwakawakoubo@gxb.mlit.go.jp

2.応募資格

   以下の不適格事項のいずれにも該当しないこと。
  イ) 過去3年間に河川法に基づく許可を受けた者のうち著しく不誠実な行為のあった者
  ロ) 公募期間中において、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条又は
    71条の規定に該当するとして、指名停止等を受けている者
  ハ) 公募期間中において、会社更生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている
    者、又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立がなされている者
  ニ) 直近1年間の税を滞納している者
  ホ) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとし
    て、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者

3.樹木等採取の概要
  イ)採  取  期  間: 令和5年9月中旬以降~令和7年3月31日(最大)
  ロ)採取予定場所: ①石狩川左岸北幌達布地先たっぷ大橋下流左岸の高水敷(別紙1参照)
②石狩川左岸北幌達布地先たっぷ大橋下流左岸の高水敷(別紙2参照)
③石狩川中村農場築堤地先(別紙3参照 採取場所は別途調整)
  ハ)採  取  条  件: ①小口応募者に伐採・積込・運搬を実施していただきます。
②大口応募者に伐採(除根含む)・積込・運搬を実施していただきます。
③大口応募者に河川事務所が仮置きした樹木について、積込・運搬を応募者に
 実施していただきます。長さ4m程度の樹木2,700㎥程度を引き受けることが
 出来る方。
  ニ)採 取 可 能 量: ①5㎥程度 ②889,000㎥程度 ③2,700㎥程度
  ホ)主  な  樹  種: ヤナギ類
 ※採取期間、採取予定場所、採取可能面積、採取方法等は変更する場合があります。

4. 樹木等採取者の選定方法

 応募の中から、応募資格に適合や確実性などを総合的に判断し、採取者を決定いたします。採取者が複数となった場合、採取量を調整する場合があります。また、採取者には、別途必要書類に必要事項を記載していただきます。
 選定結果につきましては、当選者に郵送又はEメールで通知いたします。
 なお、選定結果内容につきましては、お答えいたしません。

5. その他
  イ) 応募様式への記載内容(応募資格や樹木等採取方法)などを確認するため、
    直接お電話等により担当者が聞き取りする場合があります。
  ロ) 試行への参加者として選定された場合には、採取に先立ち採取方法や作業工
    程等について岩見沢河川事務所と事前に協議したうえで、河川法第25条に基
    づき、許可申請書を提出する必要があります。詳細については、選定結果の通
    知後、岩見沢河川事務所の担当者より連絡いたします。
  ハ) 採取料については、採取作業工程等により有料となる場合があります。
  ニ) 本試行は洪水やその他やむを得ない事情により、河川管理者の判断で中止す
    る場合があります。
  ホ) 本試行中に、自損事故又は第三者に損害を与えた場合には参加者がその責
    任を負います。また、堤防等の河川管理施設を破損した場合などは現状に復
    旧してもらう場合があります。
  ヘ) 本試行に係る問合せ先は以下のとおりです。
  ト)採取期間については平成5年4月施行「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」
    (種の保存法)にかかる範囲があるため調整する場合があります。
   問合せ先
    札幌開発建設部 岩見沢河川事務所 千葉、田中、村上 宛
    電話:0126-23-9555
    FAX:0126-25-1697

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