情報提供資料 水質関連の用語解説
基本項目(生活環境項目)
項目 | 特性 | 基準値 | |
A類型 | B類型 | ||
PH (水素イオン濃度) |
水の酸性・アルカリ性の度合いを示す指標です。PH7のときは中性、7より数値が小さい場合は酸性、大きい場合はアルカリ性です。PHの急激な変化は有害物質の混入などの異常があったことをしめします。 |
6.5以上
8.5以下 |
6.5以上
8.5以下 |
DO (溶存酸素) |
水中に溶解している酸素量の ことで、魚類をはじめとする水生生物の生活には不可欠なものであり、有機物による汚染が著しいほど低い値を示します。 |
7.5mg/L以上
|
5mg/L以上
|
BOD (生物化学的酸素要求量) |
水中の比較的分解されやすい 有機物が、溶存酸素の存在の もとに微生物によって酸化分解される時に消費される酸素の量で、BODが高いということは溶存酸素が欠乏しやすいことを意味し10mg/L以上では悪臭の発生などの障害が現れ始めます。最も広く使われている汚濁の指標です。 |
2mg/L以下
|
3mg/L以下
|
COD (化学的酸素要求量) |
水中の被酸化性物質(主と して有機物)を、酸化剤で酸化 する際に消費される酸化剤の 量を酸素量に換算したもので、BODとともに有機汚濁の指標としてよく用いられます。 環境基準は河川については BODで、湖沼および海域についてはCODで設定されています。 |
-
|
-
|
SS (浮遊物質) |
水中に懸濁している不溶解性の粒子状物質のことで、粘土鉱物に由来する微粒子や、動植物プランクトンおよびその死骸、下水・工場排水などに由来する有機物や金属の沈澱などが含まれます。 |
25mg/L以下
|
25mg/L以下
|
大腸菌群数 | 大腸菌群とは、大腸菌および大腸菌ときわめてよく似た性質を持つ細菌の総称です。 大腸菌群は一般に人畜の腸管内に存在するもので、これが水中に存在することはその水が人畜のし尿の汚染を受けた可能性があることを意味します。 |
1,000MPN/
100mL以下 |
5,000MPN/
100mL以下 |
全窒素 | 水中に含まれるすべての 窒素化合物は無機態窒素と 有機態窒素に大別され、その各形態の窒素を合わせたものを全窒素といい、富栄養化の指標としてもっともよく使われます。 富栄養と貧栄養の限界値は全素で0.15~0.2mg/L程度とされています。 |
-
|
-
|
全燐 | 水中のリン化合物もまた無機態と有機態に区別されます。 通常の水質分析では有機態リンも含めリンの総量として全リンが測定されます。人為的負荷源としては、流出した土壌、森林や農地に過剰散布された肥料や農薬、家庭排水や、し尿、工場排水、畜産排水などがあります。 富栄養化の目安としては、 全リンで0.02mg/L程度とされています。 |
-
|
-
|
健康項目
水質汚濁に係る環境基準のうち、生活環境の保全に関する環境基準の定められている項目で、最も基本的な水質項目です。
項目 | 特性 | 基準値 |
---|---|---|
カドミウム | カドミウムは、地殻中の存在量はごくわずかですが、亜鉛と共存する形で自然界に広く分布しています。人体に対する毒性は強く、公害病として有名なイタイイタイ病は、慢性カドミウム中毒による腎機能障害、重症の骨軟化症とされています。カドミウムの人為的汚染源は、亜鉛、銅の採掘精錬に伴う鉱山排水や、電池製造、金属加工などの工場排水が主なものです。 |
0.01mg/L以下
|
全シアン | シアンは、自然水中にはほとんど含まれませんが、メッキ工場や金属精錬所など青酸化合物を使用する事業所などの排水の混入によって含まれることがあります。青酸カリに代表されるように、シアン化合物は一般に毒性が強く、微量でも水生生物や下水浄化微生物に障害を与えます。 |
検出されないこと
|
鉛 | 鉛中毒の症状としては、食欲不振、頭痛、貧血、全身倦怠などがあります。鉛による水質汚染は、鉱山排水あるいは鉛鉱床を含む地質によるもののほか、工場排水(特に鉛精錬、蓄電池、農薬など)の流入および自動車排ガスや工場排煙中の鉛化合物が降下することによって起こります。 |
0.01mg/L以下
|
六価クロム | 水中のクロムは通常三価または六価の形で存在しますが、六価のものは毒性が強いため有害物質として厳しく規制されています。六価クロムの毒性は主にその強い酸化力によるもので、胃腸炎や腎炎、皮膚炎、肺ガンなどを引き起こします。汚染源としては、鉱山廃水およびクロムメッキなどの産業廃水などが挙げられます。 |
0.05mg/L以下
|
ヒ素 | ヒ素の毒性は古くから知られていましたが、昭和30年に発生した森永ヒ素ミルク事件で改めて認識されました。人為的な汚染源としては、製薬、化学、半導体などの工場排水、鉱山排水、農薬などが考えられます。水質汚濁で問題になるのは主に慢性中毒で、ヒ素を含有する水を常用すると、体重減少、知覚障害、ガンなどの障害が現れるといわれています。 |
0.01mg/L以下
|
総水銀 | 水銀は工業用、農薬用、医薬用など多くの用途に使用されてきました。無機水銀と有機水銀に分けられ、これらの水銀を一括して総水銀としています。生物にとってきわめて有害な物質で、急性的にも慢性的にも中毒が起こります。水質汚染源としては、水銀を多量に使用する工場からの排水や農薬がありましたが、医薬品や実験用試薬などとして現在でも無機水銀が使用されており、その廃棄物の一部が直接間接に水圏に入っています。 |
0.0005mg/L以下
|
アルキル水銀 | アルキル水銀とはアルキル基と水銀が結び付いた有機水銀化合物の総称です。アルキル水銀は消化管あるいは肺や皮膚から容易に吸収され、特に脳に蓄積して知覚障害、運動失調、言語障害などの中枢神経障害-いわゆる水俣病を引き起こします。また、アルキル水銀で特に重要なことは高度な生物濃縮が起こることで、水中の濃度はわずかであっても魚介類の中に高濃度に蓄積されて毒性を発揮する可能性があります。 |
検出されないこと
|
PCB (ポリ塩化ビフェニール) |
有機塩素系の化合物で、工業用資材として優れていたため、広く使われていました。しかし、PCBは水、土壌及び大気中で光や微生物等によって分解されないため、環境や生態系を汚染し、さらに食物連鎖の中で生物濃縮され、人体への蓄積も起こってきています。慢性毒性としては肝機能障害等が知られています。現在ではPCBの製造、輸入および使用は事実上禁止されています。 |
検出されないこと
|
ジクロロメタン | 常温常圧で無色透明の水より重い液体で、芳香臭があります。揮発性は低く、水中から大気への揮散もあまりありません。溶剤、ウレタン発泡助剤、エアロゾルの噴射剤、冷媒などに使用されています。急性中毒症状は、麻酔作用(めまい、嘔吐、四肢の知覚異常、昏睡)があります。発ガン性の疑われる物質であり、公共用水域や地下水において比較的広くかつ高いレベルでの検出がみられることから、環境基準項目に加えられました。 |
0.02㎎/l以下
|
四塩化炭素 | 大気中で安定で、オゾン層破壊の原因物質の一つでもあります。かつてはもっともよく用いられた有機溶剤の一つですが、毒性(頭痛、麻酔作用、嘔吐、肝・腎障害等)が強いため現在では溶剤としてはあまり使われていません。平成5年3月より環境基準項目に加えられました。 |
0.002mg/L
|
1,2-ジクロロエタン | 主な用途は塩化ビニルモノマーの製造原料で、他に樹脂原料、溶剤、洗浄剤としても使われています。 中毒症状は四塩化炭素と類似のもので、発ガン性も疑われています。公共用水域や地下水において比較的広くかつ高いレベルでの検出がみられることから、環境基準項目に加えられました。 |
0.004mg/L以下
|
1,1-ジクロロエチレン | 空気や酸素の存在で過酸化物をつくり、爆発性を持ちます。用途はほとんどが塩化ビニリデン樹脂の原料です。生体影響は、麻酔作用があり、肝臓や腎臓に障害が認められ、動物実験では発ガン性を認めた報告もあります。公共用水域や地下水において比較的広くかつ高いレベルで検出されていることから、環境基準項目に加えられました。 |
0.02mg/L以下
|
シス-1,2-ジクロロエチレン | 溶剤、染料抽出剤、熱可塑性樹脂の製造、有機合成原料などの用途があります。急性症状は中枢神経の抑制作用が主で、肝・腎の障害は少ないとされています。公共用水域や地下水において比較的広くかつ高いレベルで検出されていることから、環境基準項目に加えられました。 |
0.04mg/L以下
|
1,1,1-トリクロロエタン | オゾン層破壊の原因物質の一つです。毒性は低く、中毒症状は軽度の麻酔作用や目の刺激です。ドライクリーニング用洗剤などとして大量に使用され、その結果広範囲に地下水を汚染していることが明らかになり、平成5年3月より環境基準項目に加えられました。 |
1mg/L以下
|
1,1,2-トリクロロエタン | 溶剤としての用途の他に、粘着剤、テフロンチューブの製造などに利用されています。毒性は中枢神経抑制と肝臓障害で、肺からの吸収の他に経皮吸収にも注意を要するとされ、動物実験では発ガン性を疑わせるデータもあります。公共用水域や地下水において比較的高いレベルでの検出がみられることから、環境基準項目に加えられました。 |
0.006mg/L以下
|
トリクロロエチレン | 溶剤として優れた特性を持つことから、金属機械部品の脱脂洗浄剤などの用途に広く使われてきましたが、近年、広範囲に地下水を汚染していることが判明して問題となっています。急性毒性としては目、鼻、のどの刺激や頭痛、麻酔作用などがあり、慢性的には肝臓や腎臓への障害のほか、発ガン性も疑われています。平成5年3月より環境基準項目に加えられました。 |
0.03mg/L以下
|
テトラクロロエチレン | トリクロロエチレンと並んで広く使用されてきた有機溶剤で、ドライクリーニングの洗剤、金属の脱脂洗浄、フロン113の原料、メッキ、医薬品、香料、殺虫剤などの用途があります。性状、毒性などはトリクロロエチレンとほぼ同様ですが、トリクロロエチレンよりも代謝されにくく蓄積されやすいといわれており、環境基準項目に加えられています。 |
0.01mg/L以下
|
1,3-ジクロロプロペン | 可燃性、金属腐食性があります。強い刺激作用があり、動物実験では肝・腎障害が認められるほか、発ガン性の可能性も認められています。線虫駆除用の土壌燻蒸剤として畑地などで使用されています。公共用水域において比較的高いレベルでの検出がみられることから、環境基準項目に加えられました。 |
0.002mg/L以下
|
チラウム | 強い殺菌力を有することから、種子消毒、茎葉散布、土壌処理用の殺菌剤として、農地やゴルフ場で使用されています。人体の中毒症状としては、咽頭痛、咳、痰、皮膚の発疹・痛痒感、結膜炎、腎障害などがあります。公共用水域において比較的高いレベルでの検出がみられることから、環境基準項目に加えられました。 |
0.006mg/L以下
|
シマジン | 畑地やゴルフ場で除草剤として広く使用されていました。急性毒性はごく低い農薬ですが、変異原性や発ガン性の疑いを指摘する意見もあります。公共用水域において比較的広くかつ高いレベルで検出されていることから、環境基準項目に加えられました。 |
0.003mg/L以下
|
チオベンカルブ | 水田の初期除草剤として使用されることから、河川水から比較的高い濃度で検出された例があるほか、魚介類からも検出例があります。公共用水域において比較的広くかつ高いレベルでの検出がみられることから、環境基準項目に加えられました。 |
0.02mg/L以下
|
ベンゼン | かつては典型的な有機溶剤として使用されましたが、現在はもっぱら工業用原料(染料、溶剤、合成ゴム、合成皮革などの合成原料)として使用されています。麻酔作用をもち、さらに反復暴露により骨髄の造血機能障害を引き起こします。また、発ガン性も確認されています。公共用水域や地下水において比較的広く検出されていることから、環境基準項目に加えられました。 |
0.01mg/L以下
|
セレン | セレンは地球上に微量ながら広く存在し、半導体、塗料、殺虫剤、触媒などに広く利用されています。生体必須元素の一つですが、毒性金属でもあり、慢性中毒症状としては貧血、皮膚・胃腸障害などがあります。公共用水域や地下水において比較的広くかつ高いレベルで検出されていることから、環境基準項目に加えられました。 |
0.01mg/L以下
|
ホウ素 | ほう素はさまざまな化合物の形で自然界に広く存在し、医薬用や工業用に広く用いられています。動植物の必須元素の一つで毒性は弱く、通常は人間や家畜に対する毒性が問題になることはありませんが、穀物などでは数mg/L以上になると発育が阻害されるので、農業利水が行われている水域では注意が必要な項目です。 |
1mg/L以下
|
フッ素 | ふっ素は種々の元素と結合した形で広く存在し、原料用(フロン、ふっ素樹脂、殺鼠剤など)や金属洗浄剤などに用いられます。慢性中毒としては骨硬化などが挙げられますが、低濃度であれば害はなく、むしろ虫歯予防のため水道水中にふっ素を添加する試みが行われたこともあります。人為的な供給源としては、アルミニウム精錬業、ガラス製造業等があげられます。 |
0.8mg/L以下
|
硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 |
硝酸塩に含まれている窒素のことで、水中ではそれぞれ硝酸イオン、亜硝酸イオンとして存在しています。亜硝酸態窒素は、主にアンモニウム態窒素の酸化によって生じますが、きわめて不安定な物質で、硝酸態窒素やアンモニウム態窒素に速やかに変化してしまいます。硝酸態窒素は種々の窒素化合物が酸化されて生じた最終生成物で、自然の浄化機能の範囲ではもっとも浄化が進んで安定した状態といえますが、富栄養化の直接原因となります。硝酸態窒素はそれほど有害なものではありませんが、人体に摂取された場合、メトヘモグロビン血症などの障害を起こすことも知られています。 |
10mg/L以下
|
要監視項目
環境庁通知(平成5年3月8日環水管第21号)により、人の健康の保護に関する環境基準の要監視項目(人の健康に関連する物質であるが、公共用水域等における検出状況等からみて現時点では直ちに環境基準項目とはせず、引き続き知見の集積に努めるべきと判断されるもの)として、水質測定結果を評価する上での指針が示されている項目です。
項目 | 特性 | 基準値 |
---|---|---|
オキシン銅 | 銅殺菌剤で、リンゴやナシなどの果樹や茶の病害に適用されるほか、ゴルフ場でも使用されています。北海道で、ゴルフ場から有機銅剤が流出し、下流の養魚場で魚類が死亡した事故例があります。 | |
有機リン(EPN) | 有機リン系殺虫剤で、公共用水域における検出が過去20年間にわたりみられないこと等の理由により環境基準から削除され、現在も生産・使用がなされているEPNのみについて、要監視項目として指針値が示されました。 | 指針値 0.006mg/L以下 |
フェノブカルブ | 殺虫剤で、空中散布も行われています。人体の中毒症状は有機リン系農薬の毒性と類似しています。変異原性は認められていませんが、動物の胃の中で亜硝酸と反応してできるBPMC-ニトロソ体は大腸菌で変異原性ありとされており、発ガン性も疑われています。 | |
クロルニトロフェン | 水田の初期除草剤として多用され、河川水や水道水から比較的高濃度で検出された例があるほか、底質や魚介類への蓄積も認められています。毒性は比較的低いものですが、不純物としてダイオキシン類などを含むこと、および環境中でより毒性の強いものに変化し得ることなどから、農水省は都道府県に使用自粛の指導を求め、製造メーカーも製品の回収と製造・販売の自粛を決めています。 |
特殊項目
生活環境に係る排水基準で指定されている項目のうち、健康項目ほどではないが有害性が認められ、かつ工場排水などに比較的普通に含まれている成分です。
項目 | 特性 | 基準値 |
---|---|---|
銅 | 銅は、地表水はもとより地下水や動植物の体内など自然界に広く分布しており、生体必須元素の一つですが、連続して大量に摂取すると慢性中毒を起こします。銅による水質汚染が問題になった例としては、足尾銅山の廃水によって渡良瀬川が汚染され、水稲の生育阻害などの被害を生じたいわゆる足尾銅山鉱 毒事件があげられます。水中への人為的な供給源としては、鉱山排水の他に金属関係の工場排水や大気粉塵からの溶出などがあります。 |
水道水質基準 1.0mg/L以下 |
亜鉛 | 亜鉛は自然界に比較的広く分布する金属であり、生体必須元素の一つで、欠乏すると様々な障害が起こりますが、亜鉛による水質汚染が人間の健康上問題になることはほとんどありません。ただし、植物や微生物、魚類に対してはかなり強い毒性があるので注意が必要です。人為的供給源は、鉱山排水、金属 工場排水、大気粉塵などが主なものです。と定められています。 |
水道水質基準 1.0mg/L以下 |
溶解性鉄 | 鉄は、自然界において酸素、ケイ素、アルミニウムについで多く存在する物質で、流域の地質によっては自然水中にかなり多量に含まれているので、水質調査では普通、溶解性のものだけを問題にします。通常の地表水では溶解性鉄はきわめて少ないのですが、地下水や有機汚濁の進んだ河川や工場排水や鉱山排水が流入する水域では、溶解性鉄を含むことが珍しくありません。鉄は生物にとって重要な栄養素の一つですが、鉄分が多いと水に臭味や色をつけたりします。 |
排水基準
(10mg/L) 飲料水質基準 (0.3mg/L) |
溶解性マンガン | マンガンは挙動が鉄と似ており、鉄と同様の理由で溶解性のものだけが規制されています。マンガンもまた、生体必須元素の一つですが、毒性の点では鉄よりも有害で、多量に摂取すると神経症状を中心とする慢性中毒を引き起こし、一時に大量を摂取した場合は危険であるとされています。マンガンによる障害は、鉄と同様、臭味や着色などによるもので、水質基準値もやはり健康被害の面よりも利水面から決められています。一般に、自然水中の溶解性マンガンは0.1mg/L以下で、1mg/Lになると異常値とみなすことができます。 |
その他の項目
人為的な汚染以外でも、流域の地質などによってしばしば高濃度に検出される項目や、特に規制基準はもうけられていないものの、一定の有害性が認められ、将来問題化する可能性のある項目です。
項目 | 特性 | 基準値 |
---|---|---|
塩化物イオン | 塩素イオンは自然水中で分解されたり沈澱したりすることなく水中にとどまっているので、廃水の混入や希釈度の指標となります。淡水域で50~100mg/L以上の塩素イオンが検出された場合は、なんらかの汚染があったと考えられます。汚染源としては、し尿、下水、工場排水、海岸地帯では海水の混入が考えられます。塩素イオンは、それ自体は人体に特に有害なものではありません。 | 水道水質基準 200mg/L以下 |
アンモニウム態窒素 | 水中にアンモニウム塩として含まれている窒素のことで、主としてし尿や家庭下水中の有機物の分解や工場排水に起因するもので、それらによる水質汚染の有力な指標となります。アンモニウム態窒素は、富栄養化の原因となるだけでなく、浄水処理における塩素の消費量を増大させるなどの問題点も持っているため通常の浄水処理の水源としては0.1mg/L以下が望ましいとされています。 |
生活環境の保全に関する環境基準
河川(湖沼を除く)
項目
類型 |
利用目的
の適 応 性 |
基準値
|
該当水域
|
||||
水素イオン
濃度(pH) |
生物化学的酸素
要求量(BOD) |
浮遊物
質量(SS) |
揺存酸素
量(DO) |
大腸菌
群数 |
|||
AA
|
水道1級 自然環境 保全及び A以下の 欄に掲げ るもの |
6.5以上
8.5以下 |
1mg/L以下
|
25mg/L以下 |
7.5mg/L以上
|
50MPN/
100mL以下 |
第1の2 の(2)に より水域 類型ごと に指定す る水域 |
A
|
水道2級 水産1級 水浴及び B以下の 欄に掲げ るもの |
6.5以上
8.5以下 |
2mg/L以下
|
25mg/L以下 |
7.5mg/L以上
|
1,000MPN/
100mL以下 |
|
B
|
水道3級 水産2級 及び C 以下の 欄に掲 げるもの |
6.5以上
8.5以下 |
3mg/L以下
|
25mg/L以下 |
5mg/L以上
|
5,000MPN/
100mL以下 |
|
C
|
水産3級 工業用水 1級 及びD以 下の欄に 掲げるも の |
6.5以上
8.5以下 |
5mg/L以下
|
50mg/L以下 |
5mg/L以上
|
-
|
|
D
|
工業用水 2級 農業用水 及びEの 欄に掲 げるもの |
6.0以上
8.5以下 |
8mg/L以下
|
100mg/L以下 |
2mg/L以上
|
-
|
|
E
|
工業用水 3級 環境保全 |
6.0以上
8.5以下 |
10mg/L以下
|
ごみ等の浮 遊が認めら れないこと |
2mg/L以上
|
-
|
|
測定方法 |
規格12.1に定
める方法又は ガラス電極を 用い る水質自 動監視測定装 置によりこれと 同程 度の計測 結果 の得られ る方法 |
規格21に定める 方法 |
付表8に掲げ る方法 |
規格32に定 める方法又 は隔膜電極 を用いる水 質自動監視 測定装置に よりこれと同 程度の計測 結果の得ら れる方法 |
最格数によ る定量法 |
×
|
|
備考
1.基準値は、日間平均値とする(湖沼、海域もこれに準ずる) 2.農業用利水点については、水素イオン濃度6.0以上7.5以下、 溶存酸素量5mg/L以上とする(湖沼、もこれに準ずる) 3.水質自動監視測定装置とは、当該項目について自動的に 計測することができる装置であって、計測結果を自動的に 記録する機能を有するもの又はその機能を有する機器と 接続されているものをいう(湖沼、海域もこれに準ずる) 4. 最確数による定量法とは、次のものをいう(湖沼、海域もこれに準ずる) 試料10mL、1mL、0.1mL、0.01mL・・・・のように連続した4段階 (試料量が0.1mL以下の場合は1mLに希釈して用いる)を 5本ずつBGLB醗酵管に移植し、35~37℃、48±3時間 培養する。ガス発生を認めたものを大腸菌群陽性管とし、 各試料量における陽性管数を求め、これから100mL中の 最確数を最確数表を用いて算出する。この際、試料は その最大量を移植したものの全部か又は大多数が 大腸菌群陽性となるように、また最小量を移植したも のの全部か又は大多数が大腸菌群陰性となるように 適当に希釈して用いる。なお、試料採取後、直ちに 試験ができないときは、冷蔵して数時間以内に試験する。 |
(注)
1 自然環境保全 :自然探勝等の環境保全
2 水 道 1級 :ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
〃 2級 :沈殿ろ過等にようる通常の浄水操作を行うもの
〃 3級 :前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
3 水 産 1級 :ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物ならびに水産2級及び水産3級の水産
生物用
〃 2級 :サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用
〃 3級 :コイ、フナ等、β-中腐水性水域の水産生物用
4 工業用水 1級 :沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
〃 2級 :薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの
〃 3級 :特殊の浄水操作を行うもの
5 環境保全 :国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む)において不快感を生じない限度
参考資料:水質調査の基礎知識「近畿技術事業所」(1994) 水産用水基準「社団法人 日本水産資源保護協会」(1995)
1 自然環境保全 :自然探勝等の環境保全
2 水 道 1級 :ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
〃 2級 :沈殿ろ過等にようる通常の浄水操作を行うもの
〃 3級 :前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
3 水 産 1級 :ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物ならびに水産2級及び水産3級の水産
生物用
〃 2級 :サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用
〃 3級 :コイ、フナ等、β-中腐水性水域の水産生物用
4 工業用水 1級 :沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
〃 2級 :薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの
〃 3級 :特殊の浄水操作を行うもの
5 環境保全 :国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む)において不快感を生じない限度
参考資料:水質調査の基礎知識「近畿技術事業所」(1994) 水産用水基準「社団法人 日本水産資源保護協会」(1995)