道路占用許可申請(道路法 第32条・第39条)
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道路占用許可申請(道路法 第32条・第39条)
道路にはみ出して看板や日よけを設置するなど、特定の人が継続して道路を使用する場合は道路管理者の許可を受けなければなりません。
道路占用とは?
道路上に看板や日除けを設置するなど、道路に一定の施設を設置し、継続して道路を使用することを「道路の占用」と言います。
この「道路の占用」は、地上に施設を設置する場合だけでなく、電気・電話・ガス・上下水道等の管路を道路の地下に埋設する場合や、道路の上空に看板を突き出して設置する場合も含まれます。
このように、国民の共有の財産である道路を占用するためには、道路を管理している「道路管理者」の許可を受けなければなりません。
この「道路の占用」は、地上に施設を設置する場合だけでなく、電気・電話・ガス・上下水道等の管路を道路の地下に埋設する場合や、道路の上空に看板を突き出して設置する場合も含まれます。
このように、国民の共有の財産である道路を占用するためには、道路を管理している「道路管理者」の許可を受けなければなりません。
道路占用の許可基準
道路占用許可を受けるためには、3つの条件を満たす必要があります。
- 道路法で定められた、許可することが出来る物件であること。
- 道路の敷地外に余地がないため、やむを得ないものであること。
- 場所、構造等が政令で定める許可基準に適合していること。
占用物件名 | 路面から下端までの設置高 | 道路敷地境界線からの出幅 |
---|---|---|
突出看板 |
2.5m未満の場合 | 許可できません |
2.5m~4.5m未満の場合 | 0.5m以下 | |
4.5m以上の場合 | 1.5m以下(路面上1.0m以下) | |
日よけ |
2.5m未満の場合 | 許可できません |
歩道を有する道路の場合
2.5m以上
|
歩道幅員の1/2以内。ただし、道路区域内に2m以上突き出してはならない。 | |
歩道を有しない道路の場合
4.5m以上
|
車道端から1.25m以上離した境界線側。ただし、道路区域内に2m以上突き出してはならない。 | |
装飾ひさし |
2.5m未満の場合 | 許可できません |
歩道を有する道路の場合
2.5m以上
|
歩道幅員の1/3以内。ただし、道路区域内に2m以上突き出してはならない。 | |
歩道を有しない道路の場合
4.5m以上
|
車道端から1.25m以上離した境界線側。ただし、道路区域内に1.5m以上突き出してはならない。 |
※屋外広告物条例・道路交通法も遵守しましょう。
許可を受けられないもの・受けられるもの
□許可を受けられないもの
※設置の期間(一時的)によっては許可となるものもあります。
- 置き看板・立て看板
- 商品置き場・自動販売機
- ノボリ旗や横断幕
- 露店、売店
- その他
※設置の期間(一時的)によっては許可となるものもあります。
□許可を受けられるもの(許可が必要なもの)
※それぞれの物件に応じ、許可条件があります。
※歩道の切り下げが伴う場合は、併せて「道路工事施工承認申請」も必要になります。
※許可無く歩道や車道などの道路区域を個人的に利用することはできません。
- 電柱、電線、公衆電話ボックス、郵便ポスト、バス待合所など
- 上水道管、下水道管、ガス管など
- 鉄道、軌道など
- 雪よけなど
- 看板、標識、工事用施設など
- その他
※それぞれの物件に応じ、許可条件があります。
※歩道の切り下げが伴う場合は、併せて「道路工事施工承認申請」も必要になります。
※許可無く歩道や車道などの道路区域を個人的に利用することはできません。
許可申請に必要なものは?
国道の占用申請手続きは、北海道開発局の出先機関である道路事務所が窓口となっています。
◇申請に必要な書類(申請内容により、必要に応じて添付します)
◇申請に必要な書類(申請内容により、必要に応じて添付します)
- 申請書(申請様式は、道路法施行規則第4条の3の規定により統一されています(更新時を除く。)。)
- 位置図
- 平面図
- 縦横断面図
- 構造図(道路上空占用物件については、強度計算書等の倒壊、落下による支障がないことが確認できる資料が必要です。)
- 交通規制図 等
道路占用(許可申請・協議)書(押印不要となりました。)
占用工事着手・完了届
道路占用(廃止・一般継承・名称変更・住所変更等)届書
占用料
~道路を占用するには占用料を納めなくてはなりません~
占用料は、物件の種類や大きさ又は地域(第一級地~第五級地)によって異なります。
占用料は、物件の種類や大きさ又は地域(第一級地~第五級地)によって異なります。
占用物件名 | 単位 | 第二級地 (札幌市) |
第三級地 (小樽市、苫小牧市、北広島市) |
第四級地 (千歳市、滝川市、恵庭市、石狩市、江別市) |
第五級地 (左欄以外の市町村) |
---|---|---|---|---|---|
看板(その他) | 表示面積 1平方メートル につき1年 |
4,800円 | 1,800円 | 870円 | 590円 |
突出看板(両面) | 3,360円 | 1,260円 | 609円 | 413円 | |
日よけ・ひさし | 占用面積 1平方メートル につき1年 |
1,400円 | 1,000円 | 850円 | 780円 |
工事用足場・囲い | 占用面積 1平方メートル につき1月 |
480円 | 180円 | 87円 | 59円 |
申請先は?
申請手続きは、下記の各道路事務所で行なっています。詳細については係員が詳しく説明いたしますので、お気軽にご相談ください。
また、申請用紙は各道路事務所で無料でお渡ししているほか、このページ内の「許可申請に必要なものは?」からも入手できます。
別紙の受付対象手続きについては、手続きの利便性向上を図るため、電子メールにより申請書等を提出することができます。
電子メールによる申請書等の提出を希望する場合は、下記の管轄区間を担当する事務所に電話でお問合せの上、指定されたメールアドレスあてに申請書等の必要書類※をお送りください。
※申請書類を提出する前に担当事務所と打ち合わせが必要です。
また、申請用紙は各道路事務所で無料でお渡ししているほか、このページ内の「許可申請に必要なものは?」からも入手できます。
別紙の受付対象手続きについては、手続きの利便性向上を図るため、電子メールにより申請書等を提出することができます。
電子メールによる申請書等の提出を希望する場合は、下記の管轄区間を担当する事務所に電話でお問合せの上、指定されたメールアドレスあてに申請書等の必要書類※をお送りください。
※申請書類を提出する前に担当事務所と打ち合わせが必要です。
名称 | 電話番号 | 住所 | 路線 | 市町村 |
---|---|---|---|---|
札幌道路事務所 | (011)854-6111 | 札幌市豊平区 月寒東2条8丁目3番1号 |
5号 | 札幌市 |
12号 | 札幌市、江別市 | |||
36号 | 札幌市 | |||
230号 | 札幌市 | |||
231号 | 札幌市、石狩市 | |||
274号 | 札幌市、北広島市、長沼町 | |||
275号 | 札幌市、江別市、当別町、月形町 | |||
337号 | 石狩市、小樽市、札幌市、江別市、当別町 | |||
453号 | 札幌市 | |||
岩見沢道路事務所 | (0126)22-4000 | 岩見沢市 日の出北2丁目1番5号 |
12号 | 岩見沢市、三笠市、美唄市、奈井江町 |
234号 | 岩見沢市、栗山町、由仁町、千歳市 | |||
274号 | 由仁町、栗山町、夕張市 | |||
452号 | 夕張市、三笠市 | |||
千歳道路事務所 | (0123)23-2191 | 千歳市 北斗6丁目13番3号 |
36号 | 北広島市、恵庭市、千歳市 |
274号 | 長沼町、千歳市、由仁町 | |||
276号 | 千歳市、苫小牧市 | |||
337号 | 千歳市、長沼町、南幌町 | |||
453号 | 札幌市、恵庭市、千歳市、苫小牧市 | |||
滝川道路事務所 | (0125)22-4147 | 滝川市 新町2丁目1番31号 |
12号 | 砂川市、滝川市 |
38号 | 滝川市、赤平市、芦別市 | |||
231号 | 石狩市 | |||
275号 | 浦臼町、新十津川町 | |||
451号 | 石狩市、当別町、新十津川町、滝川市 | |||
452号 | 芦別市 | |||
深川道路事務所 | (0164)25-1155 | 深川市 音江町字広里306 |
12号 | 深川市 |
233号 | 深川市、秩父別町、北竜町 | |||
275号 | 雨竜町、北竜町、沼田町、深川市 |
占用期間の更新や許可内容の変更手続き
占用期間の更新
占用期間の満了前に、「道路占用期間満了通知書」が郵送されますので、「道路占用許可申請書(更新)」に必要事項を書き込み返送して下さい。
これで、占用期間の更新手続きは完了です。
※「道路占用許可申請書(更新)」が返送されない場合は、期間満了前までに占用物件を撤去していただく事になります。
※また、撤去されないまま占用許可期限切れとなった占用物件は不法占用となり、行政指導対象物件となりますのでご注意下さい。
これで、占用期間の更新手続きは完了です。
※「道路占用許可申請書(更新)」が返送されない場合は、期間満了前までに占用物件を撤去していただく事になります。
※また、撤去されないまま占用許可期限切れとなった占用物件は不法占用となり、行政指導対象物件となりますのでご注意下さい。
占用者の住所等変更または占用物件の撤去
占用物件の「撤去(自費撤去となります)」または「住所・申請者名称の変更」・「権利承継」をされる場合は、占用申請された事務所で「道路占用廃止届」・「同、住所等変更届」・「同、権利承継届」の手続きをしてください。
占用物件の移転・形状変更
占用物件の増設や移転・形状寸法の変更をされる場合は、占用申請された道路事務所で「道路占用許可申請書(変更)」の手続きをして下さい。
道路占用許可電子申請システムについて
道路占用システムは、道路占用許可申請・届出等手続をインターネットの活用によって電子化するものであり、システムユーザ登録(無料)を行っていただければ、どなたでも御利用いただくことができます。
(通信回線料のみ利用者負担となります。)
電子化により期待されるおもな効果:
※道路占用許可電子申請手続きについて、更に詳しく知りたい方は、以下のリンクをクリックしてください。
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電子化により期待されるおもな効果:
- 申込書、許可書受取の都度、道路管理者の窓口まで往復することが不要となるばかりではなく、24時間提出も可能となります。
- 申請データの保存・再利用の促進により、同種申請における申請書作成が容易になります。
※道路占用許可電子申請手続きについて、更に詳しく知りたい方は、以下のリンクをクリックしてください。