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保全に関するサポートページ

保全インフォメーション

官庁施設の保全に関すること等の記事を掲載していますので、ご活用下さい。

  • 各地方整備局等が発行した保全ニュースリンク集です。
  • 各バックナンバーを「テーマ」、「部位」などに分類して整理しています。

会議・説明会のご案内

会議等の名称 主な内容 開催時期
官庁施設情報管理
システム
(BIMMS-N)説明会
国家機関の施設保全責任者や施設保全担当者を対象に、保全実態調査及び官庁建物実態調査の流れ、システムの概要説明等を行っています。 例年    5月頃

書面開催予定
建築物等の支障がない状態の確認の説明会 国家機関の施設保全責任者や施設保全担当者を対象に、「国家機関の建築物及びその付帯施設の保全に関する基準」にもとづく、建築物の「支障がない状態の確認」の概要、実施する上でのポイントの説明を行っています。 例年    5月頃

書面開催予定
北海道地区官庁施設
保全連絡会議
国家機関の施設保全責任者や施設保全担当者への情報提供等の場として、また、公共建築の適正な保全推進の観点から、北海道、市町村及び独立行政法人の施設管理者の方々にも、会議への参加を広く呼びかけているものです。
官庁施設の保全をめぐる最近の動向、現状と課題、施策等の紹介、予算要求に関すること及び日常の保全業務での注意点などについて取り上げています。
例年      9月頃

書面開催予定
 
出前講座
 
北海道開発局が行っている事業についてもっと知っていただくとともに、みなさんのご意見やナマの声を聞かせていただく場として行っているものです。
官庁営繕に関する様々な講座メニューをご用意していますので、以下のページからお気軽にお申込ください。
通年

保全に関するよくある質問

用語について
Q)
専門用語の意味がわかりません。
A) 
北海道開発局営繕部 営繕調整課官庁施設管理官付 保全係にお気軽におたずねください。
   
TEL 011-709-2311
受付時間 9:00~17:00 (12:00~13:00を除く)
営繕調整課 内線5319

電話でのお問い合わせは、平日のみの受付となります。

電子メールでのお問い合わせはこちら

hkd-ky-hozensoudan(アットマーク)gxb.mlit.go.jp
※(アットマーク)は@に書き換えてください。
保全業務でよく使われる用語を解説しているウェブサイトをご紹介します。
建物全般に使われる用語を解説しているウェブサイトをご紹介します。
官庁施設の保全について
Q)
保全とはなんですか?
A)
建築物を安心して長く使うため、当初の性能の維持・確保のほか、現行法令や社会・経済的な要請として必要とされる性能を維持・確保できるよう建築物を良好な状態に保つことです。
 
Q)
保全は誰が行うのですか?
A)
国家機関の建築物の場合、施設ごとに内部部局の課長、付属機関及び地方支分部局の部長若しくは事務所等の長又は人事院規則第10-4で定める安全管理者から指名された、施設保全責任者が保全を行うこととなっています。施設保全責任者が行う業務は、
  1. 保全計画に従い、建築物の保全に関する業務を適正に実施すること
  2. 保全台帳を備え、建築物等の概要、点検結果、確認結果、修繕履歴等、必要な事項を記載し、 又は記録することです。
法令・基準について
Q)
保全は法令・基準で定められていますか?
A)
国家機関の建築物は、建築基準法(第8・10条 維持保全等、第12条 報告・検査等)および官公庁施設の建設等に関する法律(第11・13条 保全・勧告等、第12条 点検)や関係する告示のほか、様々な法律(消防法、電気事業法、水道法等)により、保全及び点検について規定が定められています。
法定点検について
Q)
法定点検とはなんですか?
A)
施設を適正に保全するために、建築基準法や官公庁施設の建設等に関する法律等で定める施設を対象に、一級建築士等の有資格者が行う点検のことです。建築基準法や官公法以外にも法律・政令等を詳しく紹介しているパンフレット(国土交通省のホームページ)がありますので、こちらもあわせてご覧ください。
 
Q)
点検は誰がおこなうのですか?
A)
「施設保全責任者」に実施義務があり、「施設保全担当者」が補佐することとされています。「保全計画に従い、建築物等の保全に関する業務を適正に実施すること」となっております。ただし、法令により、点検等を実施する者の資格等を規定している場合がありますので、施設の管理部署に有資格者がいない場合、外部に委託をする必要があります。
 
保全実態調査について
Q)
保全実態調査とはなんですか?
A)
国家機関の建築物等の保全の実態と問題点を把握することを目的に、官公庁施設の建設等に関する法律に基づき、全ての国家機関の建築物等を対象に、昭和62年度から毎年度実施している調査です。平成16年度からはインターネットを活用したBIMMS-N(官庁施設情報管理システム)により調査を行っており、保全の体制・計画、点検等の実施状況、施設の状況などを把握し、調査結果については、その後の保全指導や会議・講習会等での情報提供に利用しています。

Q)
BIMMS-Nとはなんですか?
A)
BIMMS-N(官庁施設情報管理システム)は、インターネットを活用して保全実態調査を行うために、平成16年度から利用しているシステムです。保全実態調査の入力のほか、保全実態調査の結果の診断・分析、施設維持管理に関する点検記録や修繕履歴の情報管理、中長期保全計画の作成等にも対応しています。システムの概要や操作画面をご紹介しているパンフレット(国土交通省のホームページ)もありますので、あわせてご覧ください。
インフラ長寿命化計画(行動計画)について
Q)
インフラ長寿命化計画(行動計画)とはなんですか?
A)
平成25年11月にインフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議(内閣官房のホームページ)においてとりまとめられた「インフラ長寿命化基本計画」(国土交通省のホームページ)に基づき、各省各庁が管理・所管するあらゆるインフラの維持管理・更新等を着実に推進するための中長期的な取組の方向性を明らかにする計画のことです。
新設から撤去までの、いわゆるライフサイクルの延長のための対策という狭義の長寿命化の取組に留まらず、更新を含め、将来にわたって必要なインフラの機能を発揮し続けるための取組を実行することで、これまで進めてきたメンテナンスサイクルの構築と継続的な発展につなげていくものです。
国土交通省官庁営繕部では、 各省各庁の各インフラの管理者等が「インフラ長寿命化計画(行動計画)」を策定するにあたり、国家機関の建築物等の管理者として共通して記載する施策や基本的な取組を進めるため「官庁施設の管理者による「インフラ長寿命化計画(行動計画)」策定の手引き」をとりまとめています。

【参考:国土交通省インフラ長寿命化計画(行動計画)】
国土交通省では、平成26年5月、国土交通大臣を議長とする「社会資本の老朽化対策会議」において、第1字「国土交通省インフラ長寿命化計画(行動計画)」(計画期間:令和27年度から令和2年度まで)を策定しました。
また、「持続可能なインフラメンテナンス」の実現に向け、今後、推進していくべき取組等をまとめた、第2次の「国土交通省インフラ長寿命化計画(行動計画)」(計画期間:令和3年度から令和7年度まで)(国土交通省のホームページ)を策定しています。
Q)
個別施設計画とはなんですか?
A)
官庁施設の分野においては、施設管理者は個別施設毎に保全台帳(点検及び確認記録、修繕履歴等)と中長期保全計画(中長期的に保全の実施内容、予定年度、概算額等を設定)を作成し、長寿命化計画(個別施設計画)とし、これに基づき戦略的な維持管理・更新等を推進することとされています。また、作成した中長期保全計画は、5年以内毎や大規模な修繕が行われた後に見直し(更新)を行うこととされています。
国土交通省では、BIMMS-Nを活用した個別施設計画の作成・見直し(更新)を支援しています。計画作成に必要な操作手順をまとめたマニュアルを公表(国土交通省のホームページ)していますので、ご覧ください。
会議や説明会について
Q)
官庁施設の保全に関する質問はどこで受け付けていますか?
A)
道内の官庁施設管理者の皆様に、より身近なサービスを提供するために「公共建築相談窓口」を設置しています。施設の維持・管理上の様々なご相談に応じ、情報提供を行っていますので、業務にお役立てください。また、施設の故障、不具合についての調査や、地震・台風などにより施設が被害を受けた場合、復旧のための計画立案の支援等も行っています。お気軽にご相談ください。

TEL 011-709-2311
受付時間 9:00~17:00 (12:00~13:00を除く)
営繕調整課 内線5319

電話でのお問い合わせは、平日のみの受付となります。

電子メールでのお問い合わせはこちら

hkd-ky-hozensoudan(アットマーク)gxb.mlit.go.jp
※(アットマーク)は@に書き換えてください。

関係法令、ダウンロード

関係法令(国土交通省のホームページにリンクしています)
国土交通省では、国家機関の建築物が適正に保全されるよう、官公法第12条に基づき、保全に関する基準(告示)を定めるとともに、その告示に係る要領や運用、保全台帳や保全計画の様式等を定めています。
また、保全台帳及び保全計画は、記載例を掲載しています。

(1) 法律・政令・省令
(2) 法令に基づく告示
 【保全基準】 
 【位置、規模、構造の基準】
(3)通達
 【保全基準の実施要領等】
 【中長期保全計画、保全台帳等に関する通達】
ダウンロード
(1)日常点検の記録記録用紙(参考様式)
(2)保全担当者のための応急処置ハンドブック

国の建築物を管理する保全担当者が、事故・災害などの発生直後に二次被害の発生防止等に速やかに対応できるよう、一般的な応急処置の方法について事象ごとに記載しています。
管理保全されている施設に合わせ、内容を適宜追加・削除し、施設に合ったハンドブックを作り上げて活用して下さい。
このハンドブックは、事故・災害などの発生時に備えて使うことを想定していますので、棚の奥にしまうものではなく、いつでも確認できるところに置かれることを推奨します。

お問合せ先

営繕部 営繕調整課 官庁施設管理官付保全係

  • 電話番号:011-709-2311(内線5319)

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