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5.協議(用地交渉)

5.協議(用地交渉) 個別用地交渉(協議)・個別用地交渉から支払いについて

  -個別用地交渉(協議)はどのようになっていますか?-

 土地価格については、ご了解をいただくための話し合いを、物件等の補償については、移転方法の説明をし、補償額について話し合いをします。
 なお、土地などに抵当権等がついている場合は、前もってその権利者と話し合って、抵当権等が抹消できるようにしていただくことになります。
 また、土地の所有権登記名義人が死亡し、なんらかの都合で相続登記を終えていない場合には、相続人の間で相談をし、できるだけ早い時期まで相続登記をできるようにしていただくことになります。

-個別用地交渉(協議)から補償金の支払いまで、どのような手順で進められるのですか?-

次のような手順で進められます。 
  • 手順

用地補償のすすめ方

お問合せ先

開発監理部 用地課 企画スタッフ

  • 電話番号:011-709-2311(内線5260)
  • ファクシミリ:011-709-2319

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