特殊車両の申請をしたいとき
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特殊車両の申請をしたいとき
特殊な車両とは
車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、以下に示す幅、長さ、高さ及び総重量のいずれかの制限値を超える車両を『特殊な車両』といい、道路を通行するには特殊車両通行許可が必要です。
- 幅:2.5m
- 高さ:3.8m
- 長さ:12m
- 最小回転半径:12m
- 軸重:10t
- 輪荷重:5t
- 隣接軸重:18~20t
- 総重量:20t(貨物を積載した状態※1)
※1貨物を積載した状態:高速自動車国道及び道路管理者が指定する道路(指定道路*2)は、長さ及び最遠軸距に応じて最大25tまで。
※2 指定道路:総重量の一般制限値を長さ及び軸距に応じて最大25tとするものとして、各道路管理者が指定した道路。(車両制限令第3条第1項第2号イ)
※2 指定道路:総重量の一般制限値を長さ及び軸距に応じて最大25tとするものとして、各道路管理者が指定した道路。(車両制限令第3条第1項第2号イ)
新規格車って何?
新規格車とは、高速自動車国道及び指定道路を自由に通行できる以下に示す車両をいいます。
ただし、その他の道路を通行する場合は、特殊な車両として取り扱われるので、許可申請が必要となります。
単車の場合:車長及び最遠軸距に応じて最大25t
連結車の場合:車長及び最遠軸距に応じて最大26t
ただし、その他の道路を通行する場合は、特殊な車両として取り扱われるので、許可申請が必要となります。
単車の場合:車長及び最遠軸距に応じて最大25t
連結車の場合:車長及び最遠軸距に応じて最大26t
- 幅:2.5m
- 高さ:3.8m
- 軸重:10t
- 最小回転半径:12.0m
- 長さ:112.0m
- 輪荷重:5t
通行許可の申請を受けるには
初めて申請される方は、一度、下記までお問い合わせください。
申請窓口・問い合わせ先
北海道開発局札幌開発建設部特殊車両通行許可申請窓口
電話 011-611-4160
申請書類の作成方法並びに提出方法は下表のとおりです。
申請窓口・問い合わせ先
北海道開発局札幌開発建設部特殊車両通行許可申請窓口
電話 011-611-4160
申請書類の作成方法並びに提出方法は下表のとおりです。
申請書類作成方法
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申請書提出方法
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窓口に申請 (持参)
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インターネットを利用した
申請(送信) |
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パソコンで申請 書類と申請デー タを作成 |
インターネット版 申請支援システム |
FD申請(インターネット版) | オンライン申請 |
CD-ROM版申請 システム |
FD申請(CD-ROM版) |
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手書きで申請書類を作成 | 書面申請 |
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インターネットを利用したオンライン申請では、原則として窓口へ出向く必要がなくなるなど、手続きが大幅に簡素化するとともに、個別審査がない場合は許可証発行までの期間が短縮されます。このため、オンライン申請にて申請されることをお勧めします
通行許可申請をするにあたって必要な書類
- 申請書
- 車両の諸元に関する説明書
- 経路図及び経路表(経路図は新規申請時のみ)
- 自動車の車検証(写)
- その他、車両に応じ必要となる書類(軌跡図等)
*許可がおりるまでの期間については、おおむね新規申請は3週間、更新申請は2週間です。
◎一般国道を通行しない経路については、申請を受付することはできません。
また、新規格車については、指定外道路を通行する経路のみ受付可能です。
算定した結果は?
申請者から申請書を受付し、書類に不備等がないことを確認した後に算定作業へ移ります。
内容としては、重量及び寸法について経路ごとに算定し、その結果に各条件を付して許可、又は、不許可としています。
許可の場合は、さらに、走行時間の指定(夜間、昼間)をします。
内容としては、重量及び寸法について経路ごとに算定し、その結果に各条件を付して許可、又は、不許可としています。
許可の場合は、さらに、走行時間の指定(夜間、昼間)をします。
手数料について
通行する経路が国道とそれ以外の道路(高速自動車国道、都道府県道、市町村道)にまたがる場合に必要となります。
手数料の計算方法については、
手数料=申請車両台数×手数料対象通行経路数×200円
*申請車両台数は、連結車の場合にはトラクタ台数とします。
*手数料対象通行経路数は、出発地~目的地を結ぶルートを片道1経路とします。
(例)
トラクタ6台で4ルート(出発地~目的地の組み合わせが4通り)の場合
●往復の場合の手数料→6台×8経路×200円=9,600円
●片道の場合の手数料→6台×4経路×200円=4,800円
手数料の計算方法については、
手数料=申請車両台数×手数料対象通行経路数×200円
*申請車両台数は、連結車の場合にはトラクタ台数とします。
*手数料対象通行経路数は、出発地~目的地を結ぶルートを片道1経路とします。
(例)
トラクタ6台で4ルート(出発地~目的地の組み合わせが4通り)の場合
●往復の場合の手数料→6台×8経路×200円=9,600円
●片道の場合の手数料→6台×4経路×200円=4,800円
許可証の交付について
申請の許可後、申請者(代理人)宛に許可手数料に係る納入告知書が届きますので、関係金融機関(日本銀行本店、支店、代理店及び歳入代理店)でその手数料を納付して頂きます。
当部公物管理課へ領収証書を持参して頂き、納入確認後に許可証の交付をします。
また、オンライン申請に係る許可については、領収証書を送付して頂き、納付確認後にオンライン許可証の発行となります。
申請されます皆様のご理解とご協力を宜しくお願いします。。
当部公物管理課へ領収証書を持参して頂き、納入確認後に許可証の交付をします。
また、オンライン申請に係る許可については、領収証書を送付して頂き、納付確認後にオンライン許可証の発行となります。
申請されます皆様のご理解とご協力を宜しくお願いします。。
インターネットによるオンライン申請もあります
現在、書類による申請の他に、インターネットを利用したオンライン申請があります。(2004年3月末より運用開始)オンライン申請は従来の申請に比べ、次のようなメリットがあります。
★詳細については、特殊車両通行許可申請におけるオンライン申請の紹介をご覧ください!
- 事務所等の窓口に出向くことなく、職場や自宅で申請手続きが行えます。
- 審査期間が大幅に短縮になります。(個別審査がない場合)
- 申請データを画面の案内に従って作成することができ、前回申請のデータを利用できる
★詳細については、特殊車両通行許可申請におけるオンライン申請の紹介をご覧ください!
http://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/
特殊車両オンライン申請システムは、認証方式を「電子認証」から「ID/PASSによる認証」に変更します。(切り替え予定日:H24.5.23(水))
特殊車両オンライン申請システムは、認証方式を「電子認証」から「ID/PASSによる認証」に変更します。(切り替え予定日:H24.5.23(水))