協議会設立までの経緯
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協議会設立までの経緯
平成15年1月1日に自然再生推進法が施行され、4月には自然再生基本方針が決定されました。これを受けて釧路湿原における自然再生の取り組みも、この法律に基づき実施することとし、「釧路湿原の河川環境保全に関する検討委員会(国土交通省)」及び「釧路湿原自然再生事業に関する実務会合(環境省)」に代わって、「釧路湿原自然再生協議会」を設立するものとなりました。
新しい体制のもとで関係機関との連携をこれまで以上に強め、地域の方々の積極的な参加と幅広い合意形成を目指しながら事業を進めていく方針です。
新しい体制のもとで関係機関との連携をこれまで以上に強め、地域の方々の積極的な参加と幅広い合意形成を目指しながら事業を進めていく方針です。
平成9年
河川法改正
「治水」「利水」という河川法の目的に、「河川環境の整備と保全」が加えられる。
「治水」「利水」という河川法の目的に、「河川環境の整備と保全」が加えられる。
平成11年
釧路湿原の河川環境保全に関する検討委員会発足
5つの小委員会を設置(学識者・専門家・NPO・関係機関・自治体が参加)
5つの小委員会を設置(学識者・専門家・NPO・関係機関・自治体が参加)
- 経済活動の経緯と湿原植生の変化を調査し、湿原の現状と課題を明らかにする。
- 釧路湿原の河川環境保全の最終的目標と当面達成する目標を定める。
- 目標達成のため土砂流入防止・湿原再生等12の施策について検討。
平成13年
「釧路湿原の河川環境保全に関する提言」発表
(国土交通省・環境省、北海道関係部局、流域内市町村に提言)
(国土交通省・環境省、北海道関係部局、流域内市町村に提言)
- 現状と課題、目標、目標達成のための12の施策を提言。
- 目標に対する施策の有効性の検証に関する提言。
- 施策実施に関する関係機関の連携、推進体制に関する提言。
- 関係行政機関の実務担当者らによる釧路湿原保全のためのプロジェクトチームを設置。(国、北海道、流域5市町村が参加)
平成14年
新・生物多様性国家戦略
- 3つの柱の一つに「自然の再生」が位置付けられる。
- 環境省が実施する自然再生事業について、関係者間で幅広く意見交換等を行う会議を設置。
平成15年
自然再生推進法の施行(1月)
自然再生基本方針の決定(4月)
釧路湿原自然再生協議会設立(11月)
自然再生基本方針の決定(4月)
釧路湿原自然再生協議会設立(11月)
釧路湿原自然再生協議会運営方針
今回の協議会において、以下にある運営方針(各小委員会の設置、事務局等)が審議され、委員に承諾されました。
今回の協議会において、以下にある運営方針(各小委員会の設置、事務局等)が審議され、委員に承諾されました。