制度の概要(住宅宿泊管理業)
住宅宿泊管理業
住宅宿泊管理業の登録に関する事務
住宅宿泊管理業を営む場合には、登録を受けなければなりません。
北海道開発局では、北海道内に主たる事務所を置く住宅宿泊管理業者の登録事務を行っています。
北海道開発局では、北海道内に主たる事務所を置く住宅宿泊管理業者の登録事務を行っています。
登録申請の手続き
登録申請・変更の届出等において必要な書類は、以下のとおりです。
手続きの詳細は、以下リンクをご覧ください。
管理業登録を受けた後の主な手続等の注意点
住宅宿泊管理業者として登録を受けると、下記の義務等が生じますので怠ることのないよう、業務の適正な運営に心がけて下さい。
変更の届出(法第26条)
登録を受けた一定の事項に変更があった場合は、30日以内に届出が必要です。
従業者証明書の携帯(法第37条)
住宅宿泊管理業者は、従業者(再委託契約に基づき住宅宿泊管理業務の一部の再委託を受ける者を含み
ます。)に国土交通省令で定める様式の従業者証明書を携帯させなければいけません。
ます。)に国土交通省令で定める様式の従業者証明書を携帯させなければいけません。
帳簿の備え付け及び保存(法第38条)
住宅宿泊管理業者は、登録を受けた営業所ごとに業務に関する帳簿を備え付け、管理受託契約を締結した
届出住宅ごとに必要な事項を記載したものを、各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間保存する
必要があります。
(帳簿の記載事項)
管理受託契約を締結した年月日
管理受託契約を締結した住宅宿泊事業者の名称
契約の対象となる届出住宅
受託した住宅宿泊管理業務の内容
報酬の額
管理受託契約における特約その他参考となる事項
届出住宅ごとに必要な事項を記載したものを、各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間保存する
必要があります。
(帳簿の記載事項)
管理受託契約を締結した年月日
管理受託契約を締結した住宅宿泊事業者の名称
契約の対象となる届出住宅
受託した住宅宿泊管理業務の内容
報酬の額
管理受託契約における特約その他参考となる事項
標識の掲示(法第39条)
住宅宿泊管理業者は、登録した営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、定められた様式を用い、標識を
掲げなければなりません。
掲げなければなりません。
住宅宿泊事業者への定期報告(法第40条)
住宅宿泊管理業者は、住宅宿泊事業者の事業年度終了後及び管理受託契約の期間の満了後に、管理受
託契約に係る住宅宿泊管理業務の状況について、住宅宿泊管理業務報告書を作成し、住宅宿泊事業者
に交付して説明しなければなりません。
※住宅宿泊事業法の一部について紹介しておりますが、詳細は民泊制度ポータルサイト、法令・施行
規則等をご確認下さい。
託契約に係る住宅宿泊管理業務の状況について、住宅宿泊管理業務報告書を作成し、住宅宿泊事業者
に交付して説明しなければなりません。
※住宅宿泊事業法の一部について紹介しておりますが、詳細は民泊制度ポータルサイト、法令・施行
規則等をご確認下さい。