現在位置の階層

  1. トップページ
  2. 建設産業課
  3. 不動産業行政
  4. 住宅宿泊管理業

住宅宿泊管理業

住宅宿泊管理業登録制度の概要

 住宅宿泊事業法に基づき、住宅宿泊管理業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受けなければなりません。
 ただし、一定の拒否事由に該当するとき、申請書等の重要な事項について虚偽の記載があり、重要な事実の記載が欠けているときは登録を拒否されます。登録の有効期間は5年間です。有効期間満了後も引き続き登録を受けようとする者は登録の有効期間の満了の日の90日前か30日前までの間に更新の登録申請が必要です。
 なお、住宅宿泊事業者は都道府県知事等への届出、住宅宿泊仲介業者は観光庁長官の登録が必要です。
  • 申請者から

住宅宿泊管理業の申請手続き

登録申請(新規・更新)について

法人用
個人用
【申請方法】
申請については、電子申請又は書面申請により行うことができます。 
電子申請
民泊制度運営システムによる電子申請を行うことができます。
電子申請においては、一部システムで提出できない書類があります。
それらの書類は別途郵送により原本1部を提出してください。 
民泊制度運営システムを利用せずに登録を行った後、民泊制度運営システムを利用する場合は別途、利用者登録の手続きが必要です。
書面申請
正本1部を郵送により提出してください。
〒060-8511
札幌市北区北8条西2丁目札幌第1合同庁舎
国土交通省 北海道開発局 事業振興部 建設産業課 住宅宿泊管理業係 宛 

【申請手数料等】
新規申請
登録免許税は、札幌北税務署または国税収納を取り扱う金融機関で納付できます。
札幌北税務署あて登録免許税として9万円納付し、領収書原本を登録申請書に貼付してください。
更新申請
システムを利用して申請する場合:19,100円
システムを利用せず申請する場合:19,700円
必要金額分の収入印紙を申請書類(第一号様式第六面)に貼付してください。
※消印はしないでください。

【標準処理期間】
標準処理期間は、申請書を受け付けてから90日間程度です。
あくまで目安であり、この期間内の処理が約束されるものではありません。
申請内容の不備を補正する期間は、標準処理期間に含まれません。
申請内容に不備があると承認まで時間を要することになります。 

【個人情報等の取扱いについて】

変更等の届出について

登録事項変更の届出及び廃業等届出
 住宅宿泊事業法第26条第1項の規定により登録事項に変更があったときは、その日から30日以内に届け出る必要があります。また、廃業等の事由に該当することとなったときにも、その日から30日以内に届け出る必要があります。
登録申請と同様に、民泊制度運営システムによる届出及び郵送による届出ができます。
電子申請においては、一部システムで提出できない書類があります。それらの書類は別途郵送により原本1部を提出してください。
民泊制度運営システムを利用せずに登録を行った後、民泊制度運営システムを利用する場合は別途、利用者登録の手続きが必要です。 
業務体制の変更報告
 住宅宿泊事業法23条第2項で定める書類(登録申請時に、住宅宿泊管理業を行うにあたり必要な体制が整備されていることを証するために提出した書類)の内容に変更があったものについては、速やかに関係書類を提出ください。
※民泊制度運営システムは対応しておりません。
【送付先】
〒060-8511
札幌市北区北8条西2丁目札幌第1合同庁舎
国土交通省 北海道開発局 事業振興部 建設産業課 住宅宿泊管理業係 宛

【個人情報等の取扱いについて】

管理業登録を受けた後の主な手続等の注意点

 住宅宿泊管理業者として登録を受けると、下記の義務等が生じますので怠ることのないよう、業務の適正な運営に心がけて下さい。
従業者証明書の携帯(法第37条)
 住宅宿泊管理業者は、従業者(再委託契約に基づき住宅宿泊管理業務の一部の再委託を受ける者を含みます。)に国土交通省令で定める様式の従業者証明書を携帯させなければいけません。
帳簿の備え付け及び保存(法第38条)
 住宅宿泊管理業者は、登録を受けた営業所ごとに業務に関する帳簿を備え付け、管理受託契約を締結した届出住宅ごとに必要な事項を記載したものを、各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間保存する必要があります。
 (帳簿の記載事項) 
 管理受託契約を締結した年月日
 管理受託契約を締結した住宅宿泊事業者の名称
 契約の対象となる届出住宅
 受託した住宅宿泊管理業務の内容
 報酬の額
 管理受託契約における特約その他参考となる事項
標識の掲示(法第39条)
 住宅宿泊管理業者は、登録した営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、定められた様式を用い、標識を掲げなければなりません。 
住宅宿泊事業者への定期報告(法第40条)
 住宅宿泊管理業者は、住宅宿泊事業者の事業年度終了後及び管理受託契約の期間の満了後に、管理受託契約に係る住宅宿泊管理業務の状況について、住宅宿泊管理業務報告書を作成し、住宅宿泊事業者
に交付して説明しなければなりません。

お知らせ

「住宅宿泊管理業者の違反行為に対する監督処分の基準」の策定について
 令和5年1月24日に住宅宿泊管理業者の違反行為に対する監督処分の基準が策定されました。登録業者の皆さまにおかれましては引き続き、法令に則した適正な業務運営をお願いします。
内容については下記リンク先の「監督処分の基準」をご確認ください。 
登録実務講習について
 住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制の要件として「管理受託契約の締結に関する実務についての講習であって、国土交通大臣の登録を受けたもの(登録実務講習)を修了した者」が新たに追加されました。
登録実務講習の詳細は、下記リンク先をご確認ください。
当該講習を修了したのみでは、住宅宿泊管理業を営むことはできません。(住宅宿泊管理業者として登録を受ける必要があります。)
※登録の拒否事項に該当する場合は、住宅管理業者として登録を受けることができません。
住宅宿泊管理業者に対する事務連絡
宿泊者名簿への記載等の徹底について
 警察庁から、2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)開催に伴い、テロ等の不法行為を防止するため、宿泊者名簿の管理の徹底、日本国内に住所を有しない外国人宿泊者に係る宿泊者名簿への記載及び旅券の写しの保存等、住宅宿泊管理業者が実施すべき措置について一層の周知をするよう通知がありました。
 以下の事項については、これまでも実施していただいていることと存じますが、改めて徹底をお願いいたします。

1.宿泊者に対して、宿泊者名簿への正確な記載を働きかけてください。

2.日本国内に住所を有しない外国人宿泊者に関しては、宿泊者名簿の国籍及び旅券番号欄への記載を徹底し、パスポートの呈示を求めるとともに、パスポートの写しを宿泊者名簿とともに保存してください。なお、パスポートの写しの保存により、宿泊者名簿の氏名、国籍及び旅券番号欄への記載に代替しても差し支えありません。

3.当該宿泊者がパスポートの呈示を拒否する場合は、国の指導によるものであることを説明して呈示を求め、さらに拒否する場合にはパスポート不携帯の可能性があるものとして最寄りの警察署に連絡する等、適切な対応をお願いします。

4.警察官から宿泊者名簿の閲覧請求があった場合には、捜査関係事項照会書の有無にかかわらず、当該職務目的に必要な範囲で協力してください。

住宅宿泊管理業者登録簿

お問合せ先

事業振興部 建設産業課 住宅宿泊管理業係

【受付時間】平日 9:30~12:00、13:00~16:30
 電話番号:011-709-2311(内線5888) ファクシミリ:011-738-0235


現在位置の階層

  1. トップページ
  2. 建設産業課
  3. 不動産業行政
  4. 住宅宿泊管理業