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お知らせ

お知らせ

 ○「住宅宿泊管理業者の違反行為に対する監督処分の基準」の策定について
 令和5年1月24日に住宅宿泊管理業者の違反行為に対する監督処分の基準が策定されました。登録業者の皆さまにおかれましては引き続き、法令に則した適正な業務運営をお願いします。内容については下記リンク先の「監督処分の基準」をご確認ください。
住宅宿泊管理業者に対する事務連絡
※標識については、「制度の概要(住宅宿泊管理業)をご確認ください。

新型コロナウイルス感染症対策関係

住宅宿泊管理業者に対する事務連絡
 ※令和5年5月8日に新型コロナウイルス感染症が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律上の5類感染症に分類されたことを受け、令和4年7月26日付け事務連絡は廃止しました。

お問合せ先

事業振興部 建設産業課 住宅宿泊管理業係

【受付時間】平日 9:30~12:00、13:00~16:30
 電話番号:011-709-2311(内線5888) ファクシミリ:011-738-0235


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