お知らせ
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お知らせ
「住宅宿泊管理業者の違反行為に対する監督処分の基準」の策定について
令和5年1月24日に住宅宿泊管理業者の違反行為に対する監督処分の基準が策定されました。登録業者の
皆さまにおかれましては引き続き、法令に則した適正な業務運営をお願いします。内容については下記
リンク先の「監督処分の基準」をご確認ください。
皆さまにおかれましては引き続き、法令に則した適正な業務運営をお願いします。内容については下記
リンク先の「監督処分の基準」をご確認ください。
登録実務講習について
住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制の要件として「管理受託契約の締結に関する実務に
ついての講習であって、国土交通大臣の登録を受けたもの(登録実務講習)を修了した者」が新たに追
加されました。登録実務講習の詳細は、下記リンク先をご確認ください。
ついての講習であって、国土交通大臣の登録を受けたもの(登録実務講習)を修了した者」が新たに追
加されました。登録実務講習の詳細は、下記リンク先をご確認ください。
※当該講習を修了したのみでは、住宅宿泊管理業を営むことはできません。(住宅宿泊管理業者として登録を受ける必要があります。)
※登録の拒否事項に該当する場合は、住宅管理業者として登録を受けることができません。
※登録の拒否事項に該当する場合は、住宅管理業者として登録を受けることができません。
住宅宿泊管理業者に対する事務連絡
- R5.11.24 「国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」の改正について (PDF:243KB)
- R5.11.24 住宅宿泊管理業者による標識の掲示に関する取扱について (PDF:97.2KB)
※標識については、「制度の概要(住宅宿泊管理業)をご確認ください。
宿泊者名簿への記載等の徹底について
警察庁から、2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)開催に伴い、テロ等の不法行為を防止するため、宿泊者名簿の管理の徹底、日本国内に住所を有しない外国人宿泊者に係る宿泊者名簿への記載及び旅券の写しの保存等、住宅宿泊管理業者が実施すべき措置について一層の周知をするよう通知がありました。
以下の事項については、これまでも実施していただいていることと存じますが、改めて徹底をお願いいたします。
1.宿泊者に対して、宿泊者名簿への正確な記載を働きかけてください。
2.日本国内に住所を有しない外国人宿泊者に関しては、宿泊者名簿の国籍及び旅券番号欄への記載を徹底し、パスポートの呈示を求めるとともに、パスポートの写しを宿泊者名簿とともに保存してください。なお、パスポートの写しの保存により、宿泊者名簿の氏名、国籍及び旅券番号欄への記載に代替しても差し支えありません。
3.当該宿泊者がパスポートの呈示を拒否する場合は、国の指導によるものであることを説明して呈示を求め、さらに拒否する場合にはパスポート不携帯の可能性があるものとして最寄りの警察署に連絡する等、適切な対応をお願いします。
4.警察官から宿泊者名簿の閲覧請求があった場合には、捜査関係事項照会書の有無にかかわらず、当該職務目的に必要な範囲で協力してください。
以下の事項については、これまでも実施していただいていることと存じますが、改めて徹底をお願いいたします。
1.宿泊者に対して、宿泊者名簿への正確な記載を働きかけてください。
2.日本国内に住所を有しない外国人宿泊者に関しては、宿泊者名簿の国籍及び旅券番号欄への記載を徹底し、パスポートの呈示を求めるとともに、パスポートの写しを宿泊者名簿とともに保存してください。なお、パスポートの写しの保存により、宿泊者名簿の氏名、国籍及び旅券番号欄への記載に代替しても差し支えありません。
3.当該宿泊者がパスポートの呈示を拒否する場合は、国の指導によるものであることを説明して呈示を求め、さらに拒否する場合にはパスポート不携帯の可能性があるものとして最寄りの警察署に連絡する等、適切な対応をお願いします。
4.警察官から宿泊者名簿の閲覧請求があった場合には、捜査関係事項照会書の有無にかかわらず、当該職務目的に必要な範囲で協力してください。