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変更等の届出について(住宅宿泊管理業)

変更等の届出について

○登録事項変更の届出及び廃業等届出
 住宅宿泊事業法第26条第1項の規定により登録事項に変更があったときは、その日から30日以内に届出る必要があります。廃業等の事由に該当することとなったときにも、その日から30日以内に届出る必要があります。
 登録申請と同様に、民泊制度運営システムによる届出及び郵送による届出が行うことができます。
※民泊制度運営システムによる届出であっても、一部システムで提出できない書類があります。それらの書類は別途郵送により原本1部を提出してください。
※前回までの手続で電子申請を利用していない場合は、利用申込手続が必要です。
 ○業務体制の変更報告
 法23条第2項で定める書類(登録申請時に、住宅宿泊管理業を行うにあたり必要な体制が整備されていることを証するために提出した書類)の内容に変更があったものについては、速やかに関係書類を提出ください。
※民泊制度運営システムは対応しておりません。
 ○申請書様式及び記載例
「登録事項変更の届出及び廃業等届出」「業務体制の変更報告」の記載例及び様式は、以下リンク先のファイルをご参照ください。 
 ○届出書送付先等
【送付先】
作成した届出書等は、以下の宛先に送付ください。
 〒060-8511
 札幌市北区北8条西2丁目札幌第1合同庁舎
 国土交通省 北海道開発局 事業振興部 建設産業課 住宅宿泊管理業係 宛
【個人情報等の取扱いについて】

お問合せ先

事業振興部 建設産業課 住宅宿泊管理業係

【受付時間】平日 9:30~12:00、13:00~16:30
 電話番号:011-709-2311(内線5888) ファクシミリ:011-738-0235


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